川崎 交通事故|川崎 交通事故被害者相談 川崎北合同法律事務所

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後遺障害における鎖骨骨折

1 交通事故と鎖骨骨折

交通事故によって鎖骨を骨折してしまわれる方は,比較的数多くおられます。例えば,バイクを乗っていた際に車と衝突した結果,肩から地面に落ちてしまい,鎖骨を骨折してしまうということは,少なくありません。
 

2 鎖骨骨折と後遺障害

鎖骨骨折の傷害としては,具体的には以下のようなものに大きく分類できます。
・鎖骨遠位端骨折(鎖骨の肩側部分の骨折)
・鎖骨骨幹部骨折(鎖骨の真ん中部分の骨折)
・鎖骨近位端骨折(鎖骨の首側部分の骨折)
 
このような鎖骨骨折を負った場合,後遺障害として,①肩関節の可動域制限(腕が一定の高さ以上に上がらなくなってしまう等),②鎖骨の変形障害,③鎖骨骨折部の痛み等が残存する可能性が考えられます。
 

①可動領域制限

鎖骨遠位端骨折の場合には,肩の可動域制限が生じる可能性があります。
可動領域制限のない方の肩と比べて,可動領域制限のある骨折してしまった方の肩の可動領域が, 4分の3以下であれば後遺障害として12級,2分の1以下であれば後遺障害10級の認定となります。
 

②変形障害

手術をしない療法(保存療法)を選択した場合,ほとんどのケースにおいて,転位癒合により骨が変形してしまいます。そして,変形の程度が,裸体となったときに明らかにわかる程度であれば,変形障害として後遺障害12級が認定されることになります。
 

③痛み等の残存

可動領域に制限は出なくとも,骨折部に痛み・疼痛が残ってしまう場合があります。
この痛みは,神経症状として後遺障害として12級または14級の認定がされる可能性があります。
 

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