川崎 交通事故|川崎 交通事故被害者相談 川崎北合同法律事務所

  • HOME
  • 弁護士紹介
  • 事務所紹介
  • 弁護士費用
  • アクセス
お問い合わせはこちらから 044-931-5721
  • HOME
  • 死亡事故の逸失利益

死亡事故の逸失利益

本来、人生を金額に評価すること自体できることではありません。
しかし、残された遺族のかたにとっては、せめて適切な賠償をうけることが一つの救いになりうるかもしれません。

死亡事故の逸失利益とは、交通事故の被害者が亡くなられた場合、事故によって得られなくなったその後得られたであろう収入の推計のことです。

DSC_09700014.png

①死亡事故の逸失利益の計算における年収は、職業によって異なります。

1.給与所得者

原則として、事故前の現実の税込み収入額(本給、諸手当、賞与、昇給、退職金)

2.事業所得者

原則として、事故前の収入額、または事業収入中に占める本人の寄与分

3.家事従事者

原則として、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金
賃金センサス・・・日本国内の賃金に関する統計として、最も規模の大きい「賃金構造基本統計調査」のこと。
センサス(census)とは,特定の社会事象について,特定時点で一斉に行われる全数調査(官庁の行う大規模調査)のことをいいます。 主要産業に雇用される常用労働者について,その賃金の実態を労働者の種類,職種,性別,年齢,学歴,勤続年数,経験年数別等に明らかにし,わが国の賃金構造の実態を詳細に把握することを目的として,昭和23年から毎年実施されている賃金構造基本統計調査の結果をとりまとめたものです。

4.無職者

原則として、男子または女子労働者の平均賃金(年齢別または全年齢)

②生活費の控除率

死亡により生活費がかからなくなるための控除。

  • 一家の支柱:30~40%を収入額より控除
  • 女子(主婦・独身・幼児を含む):30~40%を収入額より控除
  • 男子(独身・幼児を含む):50%を収入額より控除

③就労可能年数に対するライプニッツ係数

原則として、67歳までを就労可能年数とします。開業医・弁護士については70歳までとされる場合もあります。およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。

また、平成11年11月の判例により、特段の事情がない限り年5%の割合によるライプニッツ方式を採用するようになりました。損害賠償金を一時払いで受け取ると利殖をして利息を得ることができるため不公平な問題がありましたが、現在ではライプニッツ係数を利用して利息の獲得の補正が行われるようになっています。

当事務所で解決してきた事例の一部をご紹介させて頂きます。

No 解決事例
1  11級後遺障害の事故 保険会社提示額540万円⇒1850万円で示談
2  12級後遺障害の事故 保険会社提示額550万円 → 1000万円で示談
3  バイクを運転していた所、交差点で急に右折をしてきたワンボックスカーと衝突した事故
4  異議意申し立てをすることで14級から12級に等級認定を高めることができた事例
5  停止中に後ろから乗用車に追突され、頚椎捻挫(むちうち)を患ってしまった方の事例
6  症状固定後に被害者請求し、後遺障害7級の認定。1,051万円を受領することが出来た事例
7  被害者が高校生で、治療費・交通費等は保険会社から受取り、慰謝料が問題となった事例
8  被害者様が主婦で,むち打ちにより後遺障害認定(14級)がされた事例
9  後遺障害認定(12級)を受けていたにもかかわらず,保険会社から少額の提示を受けていた被害者様の事例
10  12級後遺障害の事例 保険会社提示額370万円→850万円で示談
11  自営業60代の方 保険会社提示額60万円→270万円で示談
12  被害者(一家の支柱)が亡くなった事例 賠償額が1000万円の増額
13  病院同行を行うことで後遺症認定(12級)を獲得し、約900万円の保険金を受け取ることができたEさんの事例
14  80代男性の方,保険会社提示1000万円→1800万円で示談できた事例
15  過失割合に関する交渉による解決・訴訟による解決事例

死亡事故について詳しく知りたい方はこちら

交通事故について詳しく知りたい方はこちら

コンテンツメニュー