川崎 交通事故|川崎 交通事故被害者相談 川崎北合同法律事務所

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醜状の後遺障害

交通事故に遭い怪我をした場合に、怪我の場所によっては傷跡ややけどが残り、醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。等級認定においては、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうか、性別が男性か女性かによっても変わってきます。

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これまでは、女性にとって体の傷跡が与える影響は大きいと考えられていたため、男女という性別の違いによって等級が区別されてきましたが、現在では男性も傷跡を負ってしまうことで受ける影響は女性同様にあると考えられており、同じ等級になるように改正が行なわれています。

外貌(頭部、顔面部のように、上肢や下肢以外の日常的に露出する部分)の傷害)

等級 認定基準
第7級 外貌に著しい醜状を残すもの
第12級 外貌に醜状を残すもの

外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。

①頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
②顔面部に卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合。
③首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。

注1:手のひら大とは指の部分は含みません。
注2:複数の傷痕があった場合、最大の傷痕と手のひらの面積を比較して評価します。各傷痕の面積が合算されるわけではありません。ただ、傷痕が繋がっていれば、合算されます。

また、外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。

①頭部に卵大面以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合。
②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③首に卵大面以上の瘢痕がある場合。

外貌の醜状は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要ですので、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われません。

等級 認定基準
第14級 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
第14級 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

当事務所で解決してきた事例の一部をご紹介させて頂きます。

No 解決事例
1  11級後遺障害の事故 保険会社提示額540万円⇒1850万円で示談
2  12級後遺障害の事故 保険会社提示額550万円 → 1000万円で示談
3  バイクを運転していた所、交差点で急に右折をしてきたワンボックスカーと衝突した事故
4  異議意申し立てをすることで14級から12級に等級認定を高めることができた事例
5  停止中に後ろから乗用車に追突され、頚椎捻挫(むちうち)を患ってしまった方の事例
6  症状固定後に被害者請求し、後遺障害7級の認定。1,051万円を受領することが出来た事例
7  被害者が高校生で、治療費・交通費等は保険会社から受取り、慰謝料が問題となった事例
8  被害者様が主婦で,むち打ちにより後遺障害認定(14級)がされた事例
9  後遺障害認定(12級)を受けていたにもかかわらず,保険会社から少額の提示を受けていた被害者様の事例
10  12級後遺障害の事例 保険会社提示額370万円→850万円で示談
11  自営業60代の方 保険会社提示額60万円→270万円で示談
12  被害者(一家の支柱)が亡くなった事例 賠償額が1000万円の増額
13  病院同行を行うことで後遺症認定(12級)を獲得し、約900万円の保険金を受け取ることができたEさんの事例
14  80代男性の方,保険会社提示1000万円→1800万円で示談できた事例
15  過失割合に関する交渉による解決・訴訟による解決事例

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