川崎 交通事故|川崎 交通事故被害者相談 川崎北合同法律事務所

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賠償金額決定の3基準

賠償金は1つの基準ではない事をご存じでしょうか?実は保険会社は最も低い基準で提案していることが多いのです。

たとえば、保険会社が示談の際に「基準では金○○円ですよ」「精一杯の数字です」「弁護士が入ってもかわりませんよ」「争ったらこの金額以下に下がりますよ」・・・など、示談に応じさせようと、保険会社から、様々なアプローチがなされることがあります。

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損害賠償金額の決定には以下の3つの基準あります。

1.自賠責保険による基準
2.加害者が加入している任意保険会社が有する基準
3.裁判所・弁護士が介入した後の基準

適切な補償を受けるためにもこの3つの基準はしっかり理解しておきましょう。
以下では各基準についてそれぞれご説明を致します。

自賠責保険の基準

自賠責保険は、車を所有する際に全ての方が加入する必要がある保険です。
自賠責保険の適用は人身事故のみですが、自賠責保険はあくまで被害者の最低補償を目的として作られた保険です。この金額は、どのようなケースの交通事故でも変わらない一律の基準です。そのため自賠責保険の基準を使って賠償額を計算すると低額になります。

任意保険の基準

任意保険は、自賠責保険とは異なり加入義務はない保険です。
自賠責保険では対象外である物損事故にも適応することが可能です。任意保険の基準は一般的に自賠責保険よりも高いですが、裁判所の基準よりも低額になります。この基準は、各保険会社が「独自」に決めて作成されたルールです。

つまり、保険金を払う側である保険会社が作成している以上、「基準」といっても、その賠償額は低額になります

裁判の基準

裁判の基準は、過去の判例を踏まえ裁判所と弁護士会が作成した基準です。

裁判の基準で賠償金を計算した場合、ほとんどの場合で自賠責保険の基準や任意保険の基準を元に計算した金額よりも高額になります

「専門家の保険会社が言うことだから正しいのではないか」「問題が長引くのは嫌だから早く終わらせたい」とお考えになるお気持ちも分かりますが、すぐに示談には応じず、弁護士に相談して適切な賠償金を把握することが交通事故問題の解決において重要です。まずは専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所で解決してきた事例の一部をご紹介させて頂きます。

No 解決事例
1  11級後遺障害の事故 保険会社提示額540万円⇒1850万円で示談
2  12級後遺障害の事故 保険会社提示額550万円 → 1000万円で示談
3  バイクを運転していた所、交差点で急に右折をしてきたワンボックスカーと衝突した事故
4  異議意申し立てをすることで14級から12級に等級認定を高めることができた事例
5  停止中に後ろから乗用車に追突され、頚椎捻挫(むちうち)を患ってしまった方の事例
6  症状固定後に被害者請求し、後遺障害7級の認定。1,051万円を受領することが出来た事例
7  被害者が高校生で、治療費・交通費等は保険会社から受取り、慰謝料が問題となった事例
8  被害者様が主婦で,むち打ちにより後遺障害認定(14級)がされた事例
9  後遺障害認定(12級)を受けていたにもかかわらず,保険会社から少額の提示を受けていた被害者様の事例
10  12級後遺障害の事例 保険会社提示額370万円→850万円で示談
11  自営業60代の方 保険会社提示額60万円→270万円で示談
12  被害者(一家の支柱)が亡くなった事例 賠償額が1000万円の増額
13  病院同行を行うことで後遺症認定(12級)を獲得し、約900万円の保険金を受け取ることができたEさんの事例
14  80代男性の方,保険会社提示1000万円→1800万円で示談できた事例
15  過失割合に関する交渉による解決・訴訟による解決事例

交通事故について詳しく知りたい方はこちら

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