川崎 交通事故|川崎 交通事故被害者相談 川崎北合同法律事務所

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各部位の損傷による障害

交通事故によって、骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺という怪我を負うことがあります。これらの症状も後遺障害として認定される可能性は十分あります。

この場合の後遺障害認定で特にポイントとなるものは次の3点です。
①関節の可動域制限
②動揺関節(※)
③固定装具の装着の有無

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① 関節の可動域制限について

手首、足首、肩・・・交通事故による骨折、脱臼等により、動かせる範囲が限定される状況になることは、少なくありません。
この場合に、正確に可動域が計測される必要がありますが、計測が不正確なことが原因で、後遺障害と認められないケースがあります。

また、計測の経験が十分でない医師がいらっしゃることも事実です。
関節の可動域の計測も含めて慎重に進める必要があります。

② 動揺関節について

動揺関節とは、例えば、ひざは本来、「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかありませんが、左右にもゆれる状態にある関節です。

しかし、上記の3ポイントを満たせば後遺障害認定が得られるというものではなく、各要件の度合いにより後遺障害として認定されるかどうかが変わってきます。また、そのとき、第三者による客観的な見解が求められるため、病状に詳しい専門家による診断が求められるようになります

当事務所では、適切な後遺障害の認定をサポートさせていただくとともに、正しい賠償金を受け取られることのご支援をさせていただいております。ぜひ、お気軽にご相談下さい。

当事務所で解決してきた事例の一部をご紹介させて頂きます。

No 解決事例
1  11級後遺障害の事故 保険会社提示額540万円⇒1850万円で示談
2  12級後遺障害の事故 保険会社提示額550万円 → 1000万円で示談
3  バイクを運転していた所、交差点で急に右折をしてきたワンボックスカーと衝突した事故
4  異議意申し立てをすることで14級から12級に等級認定を高めることができた事例
5  停止中に後ろから乗用車に追突され、頚椎捻挫(むちうち)を患ってしまった方の事例
6  症状固定後に被害者請求し、後遺障害7級の認定。1,051万円を受領することが出来た事例
7  被害者が高校生で、治療費・交通費等は保険会社から受取り、慰謝料が問題となった事例
8  被害者様が主婦で,むち打ちにより後遺障害認定(14級)がされた事例
9  後遺障害認定(12級)を受けていたにもかかわらず,保険会社から少額の提示を受けていた被害者様の事例
10  12級後遺障害の事例 保険会社提示額370万円→850万円で示談
11  自営業60代の方 保険会社提示額60万円→270万円で示談
12  被害者(一家の支柱)が亡くなった事例 賠償額が1000万円の増額
13  病院同行を行うことで後遺症認定(12級)を獲得し、約900万円の保険金を受け取ることができたEさんの事例
14  80代男性の方,保険会社提示1000万円→1800万円で示談できた事例
15  過失割合に関する交渉による解決・訴訟による解決事例

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