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過失割合に関する交渉・訴訟による解決事例
第1 過失割合に関する交渉による解決
交通事故において、双方の過失割合が問題となるケースは多々あります。
過失割合については、訴訟前の交渉で解決する場合もあります。最近の担当事件においても、ドライブレコーダーの記録内容や、双方の車両の損傷箇所・損傷状況に基づき、保険会社側との交渉を行い、無事に過失割合について示談が成立しました。
第2 過失割合に関する訴訟による解決事例
- 概要
他方、過失割合について、交渉では双方が納得する結論になかなか至らないという場合があります。そういった際には、訴訟での解決を図っていくこととなります。最近私の方で担当し、過失割合が主な争点となった事件について、訴訟を通じて解決に至った事例をご紹介します。 - 解決事例
- 事故状況
交差点において、双方車両が並走しながら左折中に、接触した事故 - 争点
- A側(当方側)の言い分
B車両の方が、左折しながら速度をあげてA車両を追い越したために、接触してしまった - B側(相手方)の言い分
- B車両は、追い越しなどしていないし、衝突した地点は、交差点(左折中)でなく、左折し終わった交差点の先の路上
- その路上で、A車両が突然、進路を変更したことにより、B車両に衝突した
- A側(当方側)の言い分
- 裁判の経緯
このように、事故状況に関する双方の言い分は大きく食い違っていたものの、裁判にて、いかのような点が明らかになりました。- 当方にて警察署から取り寄せた物件事故報告書に、A側の言い分に沿う内容が記載
- 双方の車両の損傷箇所をみると、やはり、A側の言い分に沿う痕跡が遺されている
- 訴訟の最終版に実施された当事者尋問にて、B本人から、B自身の言い分と矛盾する証言が引き出された
- 裁判の結果
以上から、裁判所による判決内容は、B側の過失を大きく認めるというもので、A側の主張が概ね認められるかたちで解決に至りました。
- 事故状況
第3 まとめ
過失割合について、交渉による解決、訴訟による解決、いずれにしても、証拠が極めて重要です。ドライブレコーダーの早期の記録保存は勿論、周囲の防犯カメラの早期の保全や、捜査記録の閲覧・謄写といった、様々な方法で証拠を確保することが、解決に繋がります。
80代男性の方,保険会社提示1000万円→1800万円で示談できた事例
事故の経緯としては,80代男性の方が道路脇にて作業をしていたところ,同男性の方に気づかないまま運転手がその道路を進行させてしまい,結果,同男性の方に車両を衝突させてしまったというものでした。
男性の方は,長期間にわたり治療を尽くしましたが,最終的には後遺障害が残ってしまい,後遺障害等級として8級の認定を受けました。ただ,保険会社からの賠償の提示額は1000万円でした。このため,男性の方のご家族として,当該提示額が適切な額なのかどうか判断がつかなかったため,ご家族の方が当事務所にご相談に来られました。
その後,当事務所弁護士が交渉に入り,男性の方が後遺障害により日常生活に大きな支障を来してしまっていること等を保険会社に対して粘り強く伝えました。そうした結果,保険会社からは,800万円を増額し,1800万円を賠償する旨の提示がなされました。そして,この増額に男性の方やそのご家族もご納得され,示談に至りました。
後遺障害における骨盤骨折
1 交通事故と骨盤骨折
また,自転車やバイクに乗っている際の交通事故により転倒し,その際、腰部や臀部を地面に打ち付けた場合です。こういった場合には,骨盤を骨折してしまうことが多くあります。
2 骨盤骨折と後遺障害
①股関節の可動域制限
・股関節の可動域が、怪我をしなかった側と比較して、2分の1以下に制限されている場合
・股関節の可動域が、怪我をしていない側と比較して、4分の3以下に制限されている場合
②人工関節又は人工骨頭
・人工関節又は人工骨頭を入れた場合で、可動域制限の程度が8級7号に該当しないとき
③骨盤骨変形
④痛みについて
⑤正常分娩困難
後遺障害における大腿骨骨折
1 交通事故と大腿骨骨折
2 大腿骨骨折と後遺障害
(1)「骨頸部」の骨折
(2)大腿骨転子部、骨幹部骨折の後遺障害等級
③ 脚の短縮について
後遺障害における鎖骨骨折
1 交通事故と鎖骨骨折
2 鎖骨骨折と後遺障害
①可動領域制限
②変形障害
③痛み等の残存
軽自動車の交通事故 弁護士 林 裕介
1 はじめに
その利便性や維持費の負担の軽さ等から,軽自動車を利用される方も多いかと思います。実際,自動車検査登録情報協会の発表によると、今や軽自動車は,自動車全体の3台に1台の割合の多さとなっています。
2 軽自動車の交通事故の特徴
軽自動車は,街乗り用に作られていること等の理由から、交通事故のように大きな衝撃が生じた場合に、普通車の場合と比べて交通事故による被害が大きくなる傾向にあります。実際,交通事故総合分析センターの調査によると、軽自動車に乗っている際の交通事故による死亡者は、普通車に乗車中の場合よりも多い傾向にあります。
また,死亡事故にまで至らなくとも,むち打ちや肩・手足の骨折といった傷害を負ってしまうことも少なくありません。
3 軽自動車乗車中の交通事故における対応のポイント
このように,軽自動車乗車中の事故による傷害は,どうしても重症化する傾向にあります。この場合,治療やその後の後遺障害の取得などにおいて,不安を抱えてしまう方が大勢おられます。確かに,適切な賠償を得るためには,適切なタイミングで,適切な内容の診断書を医師に作成していただくこと等が必要です。
このため,治療中の不安を取り除いて治療に専念し,治療を終えた後に適切な賠償を得られるようにすべく,弁護士等の専門家のサポートを受けられることをお勧めします。
手(肩~手指)の後遺障害について
交通事故によって怪我を負い、手(肩~手指)にかけて後遺障害を負ってしまうこともあります。手(肩~手指)の後遺障害については、下記の表のように細かく認定基準が定められています。
①肩~手指の後遺障害の認定基準について
1)欠損障害
等級 | 認定基準 |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
2)機能障害
等級 | 認定基準 |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用の全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
3)変形障害
等級 | 認定基準 |
7級9号 | 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
②手指の後遺障害の認定基準について
1)欠損障害
等級 | 認定基準 |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
2)機能障害
等級 | 認定基準 |
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
9級8号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
11級6号 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
12級の8の2 | 1手の小指を失ったもの |
13級5号 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
3)変形障害
等級 | 認定基準 |
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級9号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級6号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級9号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
13級4号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が手や肩などに上記のような症状がある場合、後遺障害を抱えられている可能性があります。適切な後遺障害等級の認定を得るためには個別に適切な対応方法を取らなければ成りませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。
目の後遺障害について
①視力障害
②調節傷害
③運動障害
④視野傷害
目の後遺障害の認定基準
1)視力障害
等級 | 認定基準 |
1級1号 | 両目が失明したもの |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が002以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
8級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
9級1号 | 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
9級2号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2)調整傷害
等級 | 認定基準 |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
3)運動障害
等級 | 認定基準 |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
4)視野障害
等級 | 認定基準 |
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級2号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
目の後遺障害の等級認定のポイント
障害の種類 | 検査方法 |
視力障害 | スリット検査、直像鏡、オートレフ、万国式試視力検査、ERG、VEP検査等 |
調節障害 | アコモドポリレコーダー等 |
運動障害 | ゴールドマン視野計、ヘスコオルジメーター等 |
視野障害 | ゴールドマン視野計、フリッカー検査等 |
自転車での交通事故について 弁護士 林 裕介
1 自転車での交通事故の特徴
近年,自転車乗用中の交通事故件数は、総数では減少していますが、交通事故全体における割合は増加傾向にあります。このため,自転車に関する交通事故の特徴を,以下でご紹介したいと思います。
2 自転車事故の特徴①(怪我が重症化しやすい)
自転車に乗っている際の交通事故は,特に事故の相手が乗用車やバイクの場合,相手の車両からの衝撃がすさまじいため,自転車の運転者は,その衝撃により骨折などの重い怪我を負うといったことが少なくありません。そして,この骨折が原因となり,関節に可動領域制限(関節の曲がる角度が通常より制限される)という後遺障害が残ってしまうこともあります。
また,バイクと異なり,自転車に乗られる方は,ヘルメットを被っている方がまだ少ないため,事故の際に,頭部を強打してしまうといったことも少なくありません。この事故により,脳に障害を負ったり(高次脳機能障害等)や脊髄損傷,遷延性意識障害といった後遺障害が残ってしまうことがあります。
3 自転車事故の特徴②(保険関係)
自転車運転中の事故に対応した保険に入られる方は,まだまだ少数です。このため,事故の相手(加害者)が自転車の場合,相手方が自転車事故の保険に入っていないということが数多く存在します。この際に,適切な治療や損害の補償を受けるためには,自身が加入する保険の中で利用できる保険がないかどうか,確認するということが非常に重要です。
まず,被害者の方自身やそのご家族が乗用車やバイクを所有していれば,当該車両の任意保険により,被害者自身の傷害の治療費の補償や弁護士費用の補償がなされる場合があります。また,自動車の損害賠償保険でなくとも,交通事故以外の場合も含めた怪我に対して保険金が出る「人身傷害保険」に加入している場合もあります。
このように,相手方(加害者)が自転車であると,加害者の保険による対応が受けられない場合がありますが,そのようなときこそ,自身の加入する保険を確認してみる必要があります。
4 自転車事故の特徴③(交渉)
事故の相手方が自転車であり,仮にその加害者が自転車運転中の事故に対しても対応可能な保険に入っていたとしても,自動車損害保険と異なり,その保険会社は,示談の代行まで行わないことがほとんどです。そうすると,被害者は,加害者と,賠償について,直接交渉しなければなりません。事故により怪我を負いながら,加害者と直接の交渉をすることは,大変な苦労です。また,一体いかなる金額の賠償が適切であるかも,なかなか被害者としては,計りかねるところがあるのが通常です。
このように,自転車事故の場合,加害者との交渉の際にも困難が生ずることが少なくありません。
5 まとめ
以上のように,自転車に関する交通事故の場合,重傷を負ってしまうことが少なくありません。そうした中,適切な慰謝料や休業損害等の賠償を受けるためには,事故直後か,もしくは治療中でもできる限り早い段階で,弁護士によるアドバイスをお受けになられることをお勧めします。なぜなら,適切な慰謝料や休業損害の賠償を受けるために,治療中から準備しておくべき資料(証拠)があるからです。
また,後遺障害の認定請求等を取得するためには,やはり,後遺障害として残ってしまうおそれも見越したうえで,事故直後から適切な措置を取って行くことが必要です。
また,適切な治療や賠償を受けるために,自身の加入する保険の中で,その交通事故の際に利用できるものがないか,適切に選び出していくことも必要です。こうした,お手伝いだけでも,弁護士が率先して行うことができます。
さらに,弁護士は,裁判ばかりを業務をしているわけでなく,数としては交渉の数が圧倒的に多いといえます。このため,加害者との交渉というそれだけで負担となるものについて,弁護士は,適切な賠償金額による示談を締結するお手伝いをすることができます。
このように,自転車に関する事故は,乗用車の事故とは異なる特徴がありますので,以上のような注意が必要なのです。
バイクでの交通事故について 弁護士 林 裕介
1 バイク事故の特徴
乗用車だけでなく,バイクにお乗りになられている方が,交通事故にあわれてしまうケースがあります。同じ交通事故であっても、乗用車であれば、シートベルトやエアバックなど、事故の衝撃を和らげる対策が施されているため、重い怪我を負うケースは相対的に減少します。
しかし、バイクの場合、運転手は基本的にヘルメットしか身を守るものが無いため、交通事故にあうと、被害が大きくなることが多いといえます。少しの接触でバイクが横転して運転手が道路投げ出されてしまうことや、自動車と衝突してしまったために、何メートルもはね飛ばされてしまうというケースも,少なくありません。
2 怪我の内容におけるバイク事故の特徴
乗用車での事故ならムチうちとなるケースでも、バイク事故の場合は,骨折や死亡につながってしまうことも多いです。また,幸いに傷自体が治った場合であっても、醜状痕(キズ痕)が身体や顔に残ってしまうケースや、手術によって手足に機能障害(関節の曲がる角度が制限される等)が残り、より重い後遺障害として認定されるケースもあります。
このように,バイク事故による怪我は,乗用車に乗っていた際にあう交通事故の場合より,重症化しやすいといえます。
3 損害賠償におけるバイク事故の特徴
バイク事故によって負う怪我は重症化する傾向があるため,その怪我による入通院は,長引くケースが多いです。このため、慰謝料の金額も高くなる傾向があります。
また、バイクに乗られる方は,乗用車と比較すると若い方が多いといえます。そうすると,交通事故により後遺障害が残った場合,労働能力の喪失期間(通常は67歳までと算定されます。)が長くなるため、逸失利益(その後遺障害により減少する収入)が多くなる傾向もあります。
4 まとめ
交通事故の後遺障害の等級認定や、賠償金は、交通事故被害にあわれた方のその後の生活に大きく影響をしてきます。適切な賠償を得ることができれば,その賠償金によりさらに適切なリハビリ等の治療を受けることができますし,怪我による収入の減少にも対応できます。
ただ,全てを加害者側の保険会社に任せておくと,よく分からないまま治療が打ち切られたり,後遺障害の認定のための申請をしてもらえなかったり,適切な金額より少ない賠償額の提示を受けその金額のまま示談をしてしまうといったことが往々にして生じます。
少しでも事故後の生活の負担が軽減できるよう、まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談なさることをお勧めします。そして,弁護士から,適切な治療や後遺障害等級認定、適切な賠償金額を受けるためのアドバイスやサポートを得られることをお勧めします。
足(股~足指)の後遺障害について
交通事故によって怪我を負い、足(股~足指)に、後遺障害を負ってしまうこともあります。足(股~足指)の後遺障害については、下記の表のように細かく認定基準が定められています。
①股~足の後遺障害の認定基準について
1)欠損障害
等級 | 認定基準 |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
2)機能障害
等級 | 認定基準 |
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
3)変形障害
等級 | 認定基準 |
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
4)短縮障害
等級 | 認定基準 |
8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
8級相当 | 1下肢が5㎝以上長くなったもの |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
10級相当 | 1下肢が3㎝以上長くなったもの |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
13級相当 | 1下肢が1㎝以上長くなったもの |
②足指の後遺障害の認定基準について
1)欠損障害
等級 | 認定基準 |
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級9号
|
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
|
2)機能障害
等級 | 認定基準 |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
1 「下肢の用を全廃したもの」とは,3大関節(股関節,ひざ関節及び足関節)の全てが強直(完全に動かなくなるか,それに近い状態)となることです。
2 「関節の用を廃したもの」とは,次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節が強直(完全に動かなくなるか,それに近い状態)したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
3 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは,次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,上記「関節の用を廃したもの」③以外のもの
4 「関節の機能に障害を残すもの」とは,関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
上肢(肩、腕)の後遺障害
交通事故では肩や腕に強い衝撃が加わることが多いため、肩や腕に後遺障害を負われてしまう方が少なくありません。肩や腕は上肢(鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨)の5つの骨で構成されていますが、骨折や脱臼、神経麻痺に伴って上肢の後遺障害が発生します。
上肢の後遺障害の具体的な症状としては、「骨折などの骨癒合が不良である」、「腕を失ってしまった」、「肩の稼動域が制限されてしまった」などが挙げられます。
上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
上肢の後遺障害の認定基準
①上肢の欠損障害
等級 | 認定基準 |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
②上肢の機能障害
等級 | 認定基準 |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用の全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
③変形障害
等級 | 認定基準 |
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
上肢の後遺障害には、機能障害(上表②の10級10号,12級6号等)があります。この機能障害とは,関節が動く領域(可動域)に制限のある状態をいいます。例えば,肩関節の障害で腕が肩より上に上がらない状態であれば,肩関節に機能障害があることになります。
この可動域の測定については,十分に注意をしなければなりません。可動域に制限があるかどうかは,医師に測定をしてもらいますが,医師によっては、可動域の測定を行った事がないという医師や作業療法士もいます。
そうすると、間違った測定をされてしまい,可動域の制限が認定基準を満たしていたにもかかわらず,可動域制限が実際より小さく測定され,その結果,等級認定が得られないということにもなりかねません。
そのため、後遺障害診断書作成時の可動域の測定においては、可動域の測定について正しいノウハウを持った専門家のサポートが必要不可欠といえます。
交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が手や肩などの上肢にこのような可動域制限の症状がある場合、その症状は後遺障害である可能性があります。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取らなければ成りませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。
口の後遺障害について
交通事故により、口に後遺障害を抱えられてしまう場合もあります。口の後遺障害の主な症状としては、咀嚼機能を失ってしまった、上手く発音が出来なくなってしまった、歯を失ってしまった、味覚機能を失ったり減退してしまったなどがあげられます。
口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
口の後遺障害の認定基準
①咀嚼・言語機能障害
等級 | 認定基準 |
1級2号 | 咀嚼および言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
②歯牙の障害
等級 | 認定基準 |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
③嚥下障害・味覚の逸失・減退
等級 | 認定基準 |
12 級相当 | 味覚を脱失したもの |
14 級相当 | 味覚を減退したもの |
④特殊例
等級 | 認定基準 |
10級3号 | 気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
6級2号 | 半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
1 咀嚼機能障害
①「咀嚼の機能を廃したもの」とは,りゅどう職以外は摂取できないものをいいます。
②「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは,粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
③「咀嚼の機能に障害を残すもの」とは,固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり,そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
2 言語機能障害
①「言語の機能を廃したもの」とは,4種の語音(口唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音)のうち,3種以上の発音ができなくなったものをいいます。
- 口唇音(ま行音,ぱ行音,ば行音,わ行音,ふ)
- 歯舌音(な行音,た行音,だ行音,ら行音,さ行音,しゅ,しざ行音,じゅ)
- 口蓋音(か行音,が行音,や行音,ふ,にゅ,ぎゅ,ん)
- 喉頭音(は行音)
②「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは,4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため,言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
③「言語の機能に障害を残すもの」とは,4種の語音のうち,1種の発音不能のものをいいます。
3 歯の障害
「歯科補てつを加えたもの」とは,現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。
なお,口の後遺障害のうち、歯牙の障害は、失った歯が3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはならないことに加え、乳歯や親知らずの喪失は対象外になる点に注意が必要です。
また、歯牙の障害においては、専用の後遺障害診断書を利用する点も注意しましょう。
当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。
口に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
醜状の後遺障害
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交通事故に遭い怪我をした場合に、怪我の場所によっては傷跡ややけどが残り、醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。等級認定においては、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうか、性別が男性か女性かによっても変わってきます。
これまでは、女性にとって体の傷跡が与える影響は大きいと考えられていたため、男女という性別の違いによって等級が区別されてきましたが、現在では男性も傷跡を負ってしまうことで受ける影響は女性同様にあると考えられており、同じ等級になるように改正が行なわれています。
外貌(頭部、顔面部のように、上肢や下肢以外の日常的に露出する部分)の傷害)
等級 | 認定基準 |
第7級 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第12級 | 外貌に醜状を残すもの |
外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。
①頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
②顔面部に卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合。
③首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。
注1:手のひら大とは指の部分は含みません。
注2:複数の傷痕があった場合、最大の傷痕と手のひらの面積を比較して評価します。各傷痕の面積が合算されるわけではありません。ただ、傷痕が繋がっていれば、合算されます。
また、外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。
①頭部に卵大面以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合。
②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③首に卵大面以上の瘢痕がある場合。
外貌の醜状は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要ですので、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われません。
等級 | 認定基準 |
第14級 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
病院同行を行うことで後遺症認定(12級)を獲得し、約900万円の保険金を受け取ることができたEさんの事例
事故発生から相談までのきっかけ
Eさんは、バイクに乗っているとき乗用車にひっかけられて転倒、大けがをしました。傷病名は、右脛骨高原骨折(右足のすねの上端部の骨折)、左橈骨遠位端骨折(左手首の骨折)。
特に、右脛骨の状態は重く、入院は100日に及び、手術も三回行われました。長期にわたって膝から下をギブスで固定されていたEさんは、右足首が動かなくなってしまいました。事故後半年たっても、正座することはおろか、歩行にも困難を感じる状態でした。いわゆる、関節拘縮といわれる状態です。
しかし、手術後、膝に違和感があり、そのことはカルテに記載がありましたが、足首に関しては、リハビリの記録にも記載がありませんでした。右膝はリハビリの結果、可動域が広くなり、後遺症は認められない状態になりました。ただ、後遺症が残ったのは、足首でした。
当事務所の対応
当事務所で解決してきた事例の一部をご紹介させて頂きます。
当事務所の湯山弁護士が担当しEさんと病院に同行しました。まず、リハビリの担当者に会い、足首の可動域をしっかり測ってもらいました。右足首の背屈の角度は0度、底屈の角度は35度までしか曲がりませんでした。それを後遺症診断書に書いてもらいました。
さらに、整形外科の医師にも面談しました。足首が動かないのは事故由来である旨の診断書を書いて欲しいとお願いしたのです。すると、医師は、右足関節拘縮は、右脛骨高原骨折の受傷によるという内容に診断書を書いてくれました。
当事務所が関与した結果
上記の後遺症診断書と、この診断書を一緒に、損害保険料率算出機構に提出し、後遺症認定請求をしたところ、12級の認定が取れ、総額で約900万円の保険金が受け取れました。病院同行は、本当に重要だと思います。
被害者(一家の支柱)が亡くなった事例 賠償額が1000万円の増額
Aさんのお父様Bさんが交通事故で亡くなりました。Bさんと妻とBさんの母親の3人暮らしでした。生計を支えていたのはBさんでした。
保険会社と交渉をしていたAさんに対して、損害賠償金として3006万円の提示がありました。Aさんは、この金額が妥当かどうか、私どもにご相談に見えました。
そこで早速、保険会社からの提示内容を確認してみると、非常に低い賠償金額でした。被害者が亡くなった場合、ご遺族は、被害者自身の慰謝料及びご遺族固有の慰謝料の賠償請求ができますが(コンテンツ「死亡事故の損害賠償」参照)、提示内容では、ご遺族(Bさんの妻やBさんの母親)の慰謝料がゼロとされていました。また、被害者であるBさん自身の慰謝料は、1700万円とされており、裁判基準と比べて非常に低い金額でした。
そこで、私どもは保険会社と交渉し、まず、Bさんの妻の固有の慰謝料150万円、Bさんの母親の固有の慰謝料100万円を認めさせました。さらに、Bさん本人の死亡慰謝料も引き上げさせ、慰謝料の合計金額を2770万円まで増やすことが出来ました。
その結果、全体の賠償額が4006万円まで増え、当初の保険会社からの提示額から1000万円が増額されました。本当に痛ましい事故でしたが、適切な賠償がなされることで、ご遺族のお気持ちが少しでも慰謝されることを切にお祈りするばかりです。
平成27年3月30日 「第2回医療勉強会を行いました」 弁護士 林 裕介
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第2回医療勉強会「高次脳機能障害について」を開催しました。講師としましては,慶友会第一病院院長の方波見剛先生と,言語聴覚士の田中恵久美先生をお招きし,お話をいただきました。
交通事故等により脳に外傷が生じた場合に,記憶力の低下や性格の変化といった症状が出ることがあります。このような障害を高次脳機能障害といいます(>>「高次脳機能障害認定の6ポイント」もご参照ください。)。
近年は,このような高次脳機能障害を負ったものと思われる患者様のご相談をお受けすることが多くあります。そして,患者様が,その障害につき後遺障害としてきちんと認定を受けることができるためには,後遺障害の認定請求をサポートする弁護士に,高次脳機能障害についての専門的な医学知識が求められます。
- 今回の勉強会では,まず方波見医師から,高次脳機能障害について,その症状や診断基準,症例などについて詳しくお話しいただきました。
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また,田中言語聴覚士からは,高次脳機能障害となった場合の具体的な障害の内容について,お話しいただきました。
医療現場の第一線で活躍なさるお二人のお話は,実践的であり,かつ大変分かりやすい内容でしたので,高次脳機能障害に対する理解を深めることができました。
今回の医療勉強会をとおして,高次脳機能障害を負った患者様に対し,弁護士として十分なサポートを提供できる専門性を,さらに高めることができました。
今後も,医師等の専門家から医学的知識・経験をご教授いただきながら,患者様のために,より専門的な法的サポートができますよう,所員一同研鑽してまいる所存です。
自営業60代の方 保険会社提示額60万円→270万円で示談
被害者様は,ご相談に来られた際,首や腕の痺れがあるものの,保険会社から,後遺障害の有無すら確認されることなく,60万円のみの提示を受けておられました。
事故から半年以上経過してもなお,上記のような痛み・痺れがあるとのことでしたので,弁護士がご依頼を受けてすぐ,通院をしていた病院の先生を訪問し,後遺障害診断書作成していただきました。そして,弁護士の方で他の書類を準備したうえで,後遺障害の認定請求をしました。
そうしましたところ,14級の認定を得ることができました。このため,後遺障害の存在をふまえた賠償を保険会社に求めていくことができるようになり,交渉をしていった結果,最終的に,270万円の示談金を得ることができました。
12級後遺障害の事例 保険会社提示額370万円→850万円で示談
被害者様は,12級の後遺障害認定結果と,保険会社からの提示額をお持ちになり,相談に来られました。370万円の提示額が妥当かどうか,というご相談内容でしたが,弁護士としては,到底適切な賠償と判断できませんでしたので,ご依頼をいただき,保険会社との交渉を開始いたしました。
保険会社は,当初,増額にかなりの難色を示しましたが,交渉途中から保険会社側にも弁護士がつき,弁護士同士の交渉(裁判をせずに)により,最終的には850万円という,約500万円の増額を得ることができました。
被害者様には手の痺れという後遺障害が未だ残ってしまっておりましたが,賠償金の増額のご報告を致しました際には,大変喜んでくださいました。
接骨院向け勉強会
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当事務所では、接骨院(整骨院)で従事されている柔道整復師の先生方向けの勉強会を開催しております。
近年、交通事故被害者の治療に熱心に取り組まれている接骨院・柔道整復師の方が増えてきており、当事務所にお越しになられる交通事故被害者も、接骨院に通われていらっしゃるケースがほとんどです。
当事務所では柔道整復師の先生方が、患者様により充実したサポートを提供するためのサポートができればと考えております。特に、保険の仕組みや後遺障害の認定については複雑な部分がありますので、法的な観点からお伝えできればと思います。
2015年2月21日 第3回整骨院向け勉強会を開催しました 弁護士 林 裕介
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2015年2月21日に,第3回接骨院勉強会を開催いたしました。今回は,一旦の最終回ということでしたが,テーマといたしましては,「交通事故に遭われた患者様に対して弁護士が行うことのできる法的支援・サービス」ということで,お話をいたしました。
当日は,第1回から継続してご参加くださった整骨院の先生だけでなく,第3回ではじめてご参加くださった先生もおられました。
さて,最終回のテーマとして,「交通事故に遭われた患者様に対して弁護士が行うことのでき る法的支援・サービス」とした理由といたしましては,前回の勉強会において,先生方から,「交通事故の際に,患者様のために弁護士がどういったことをして くれるのか,知りたい」といったお声をいただいたことでした。
当日のお話の内容としましては,かなり要約いたしますと,交通事故にあわれた患者様のために,弁護士は次のようなことができる,といった内容でした。
①治療費の支払い継続について、保険会社と交渉をする
②保険会社からの治療費支払い打ち切り後のサポートをする
③保険会社から提示される示談内容が適切か、判断をする
④保険会社の担当者との連絡の一切をお引き受けする
⑤弁護士に委任をしても、裁判までいかず示談で解決に至ることが大半
⑥弁護士費用は、患者様の負担の少ない方法で行う
弁護士が,交通事故にあわれた患者様のためにどのようなことができるのか,そういった基本的なことのご説明をこの最終回まで疎かにしてしまったことを反省しつつ当日はお話をさせていただきましたが,整骨院の先生方は熱心に耳をかたむけてくださいました。また,第2回までと同様,弁護士によるお話の後の質疑や弁護士と整骨院の先生方との間の情報交換も多数なされ,非常に有意義な勉強会となりました。
今回で,整骨院向け勉強会は,一旦最終回とさせていただきましたが,また期間を空けて,シリーズとして勉強会を開催いたしたいと考えております。その際には,また数多くの先生方のご参加をお待ちしております。これまでの計3回の勉強会にご参加くださいました先生方,本当にありがとうございました。
2014年11月29日 「第2回接骨院向け勉強会を開催しました」 弁護士 林 裕介
11月29日に,接骨院の先生方をお招きし,第2回の交通事故勉強会を開催いたしました。
今回は,「交通事故に関する法律と保険」と題しまして,交通事故に遭われた患者様の治療にあたっての疑問を先生方から事前にお寄せいただき,その疑問に弁護士がお答えするかたちにて,お話をいたしました。
当日は,5つの接骨院の医院から,6名の先生方にご参加いただきました。
具体的にお話をいたしました内容としては,①患者様が弁護士にご依頼なさることで賠償金が増えるのかどうか,②保険会社によって提示してくる賠償金額が異なるのか,③保険会社が治療の打ち切りを要求してきた場合の対応はどうすればよいか,といったものでした。
これらのご質問について,弁護士がご説明をしつつ,先生方の治療現場での実情を伺いながら,様々な意見交換をいたしました。
また,接骨院の先生方からも,治療をするにあたり,患者様にとって一番良い保険の利用の仕方などを我々弁護士にお教えいただき,治療の方法等についても,接骨院の先生方と意見交換をすることができました。
接骨院勉強会も今回で第2回ということで,前回から引き続きご参加くださった先生もおられましたが,今回初めてご参加くださった先生もおられ,弁護士と接骨院の先生方との密な関係性が少しずつ構築されつつあるように感じました。
今後も,接骨院の先生方と弁護士が相互に情報や意見を交換することで,交通事故の被害に遭われた患者様のサポート体制を強化してまいりたいと思います!
第3回接骨院勉強会のご案内
日時:2015年2月21日(土)19時30分~21時
場所:当事務所 3階会議室
テーマ:「交通事故に遭われた患者様に対して弁護士が行うことのできる法的支援・サービス」(予定)
講師:当事務所弁護士
第3回接骨院勉強会にも,どうぞお気軽にご参加くださいませ。
お問い合わせ
川崎北合同法律事務所 担当事務局 阿部
〒214-0014 川崎市多摩区登戸3398-1大樹生命登戸ビル5階 TEL 044-931-5721
病院同行日記 Dさんの場合弁護士 林 裕介
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平成27年3月に,患者様の病院同行をいたしました。
患者様は,自動車を運転中,加害自動車に追突されてしまい,首と腕に痛み・痺れが生じてしまった方でした。患者様は,半年以上にわたり整形外科における治療を継続されましたが, なかなか痛み・痺れがとれなかったため,このたびお医者様に後遺障害の診断書を書いていただくこととなりました。
後遺障害の診断を受ける際,お医者様は,患者様の頭(首)や腕を動かし,そうした際に患者 様の痛み・痺れが増悪するかどうかなどによって,後遺障害の有無を判断します。その際,我慢強い患者様の中には,頭や腕をお医者様が動かした際に,少しく らいの痛みを感じただけでは,痛みをうったえない方がおられます。しかし,そうした場合,後遺障害の有無について適切な診断がなされない場合があります。
このため,私は,待合室で患者様と診察を待っている間に,患者様に対して必ず次のような注意点をご説明しています。それは,「頭や腕を動かして,少しでも痛みを感じた際に,きちんとうったえなければ,その痛み自体が存在しないものとして診断されてしまいます」という,非常に基本的なことですが,とても重要な点です。
今回の患者様の病院同行でも,このようなご説明をまず患者様にいたしました。
その結果,診断中,お医者様が患者様の首や腕を動かした際,患者様は,痛みを感じたその都度,きちんとお医者様にうったえることができたようでした。
あるはずの痛みがないものとして診断されることは,患者様に絶対的に不利な診断書となってしまいます。このため,今後も,病院同行を継続したいと考えております。
病院同行日記 Cさんの場合
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平成27年1月に,今年初めて,被害者様の診察に同行させていただきました。被害者様は,歩行中に自動車に衝突され,大きなお怪我はなさらなかったものの,通院を半年以上継続しても,肩の痛みがとれないという方でした。
私としては,大きく分けて以下の2点を医師に確認したいと考えました。まず1つ目は,被害者様の肩の痛みの原因がどこにあるのか,そして2つ目は,半年以上治療を継続してもなかなか引かない当該痛みにつき,将来きちんと完治する見込みがあるのか,ということでした。そして,この2点を確認したうえで,後遺障害の認定請求をした方がいいか,被害者様とお話合いをしたいと思いました。このため,被害者様の診察の日に,同行させていただくこととしました。
診察に同行させていただいた当日,医師から被害者様の痛みについて,様々なお話を伺うことができました。痛みの原因がどのようなものであり,今後の治癒の見通しなども伺うことができました。そして,そういった医師からのお話を踏まえ,被害者様と再度ご相談し,その結果として,後遺障害認定の請求をしてみることとしました。このため,その場で医師に,後遺障害診断書を作成していただきました。
今回の病院同行においては,弁護士と医師が協力し,被害者様がお悩みになられている痛みについて,どういったかたちで対処していくのがよいかの道筋を提供することができたように思います。そういった意味で,病院同行は,今後も継続してまいりたいと改めて思いました。
後遺障害認定(12級)を受けていたにもかかわらず,保険会社から少額の提示を受けていた被害者様の事例
被害者様は,バイクにて走行中,自動車に衝突されてしまい,大腿骨骨折等の大けがを負われ,足に後遺障害が残ってしまった方でした。ご相談に来られた時点では,既に後遺障害認定(12級)を受けておられましたが,保険会社からの賠償提示額が,約640万円というものでした。
これは,不十分な賠償額でした。まず,慰謝料について,弁護士が入った場合の額より非常に低い額でした。また,被害者様はまだ若かったため,今後も働いて生活をしていく年数が長いのですが,足の障害を抱えながら今後働かざるを得ないことに対する損害(逸失利益)については,ゼロという回答でした。
このため,当事務所弁護士が,粘り強く保険会社側と交渉し,被害者様が負われた障害がどれほど大変なものであるのかを説明・立証しました。
その結果,最終的に,約1000万円の損害賠償を受けることができました。
被害者様が主婦で,むち打ちにより後遺障害認定(14級)がされた事例
被害者様がご相談に来られた時点では,保険会社からの賠償提示額が,64万7200円でした。この被害者様は,自動車に乗っている際,トラックにより後ろから追突され,大怪我までは負わなかったものの,首筋から手にかけて,痺れ・痛みがとれなず,いわゆるむち打ち症状が残ってしまったという方でした。
保険会社からの提示額としては,通院慰謝料の額が少額であることに加え,上記のような,痺れ・痛みが治癒していないことに対する賠償が,全く考慮されていませんでした。また,主婦の方であるからか,休業損害もゼロという回答でした(主婦であっても休業損害は賠償されます。)。
このため,まず,上記の痺れ・痛みについて後遺障害の認定を取得すべく,病院に同行して後遺障害診断書を医師に書いてもらい,また弁護士の方で他の必要書類を作成し,後遺障害の認定申請をしました。その結果,無事に後遺障害の認定(14級)がなされました。
最終的には,後遺障害慰謝料,休業損害(家事を休まざるをえなかった分の損害),逸失利益(将来も後遺障害により家事ができなくなる分の損害)を合わせて,合計300万円超の賠償金の支払いを受けることができました。
弁護士紹介
弁護士 岩坂 康佑 Iwasaka Kosuke
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略歴
1988年3月 三重県津市で生まれる
2010年3月 上智大学法学部地球環境法学科卒業
2012年3月 上智大学法科大学院修了
2014年12月 弁護士登録 横浜弁護士会所属趣味
読書
海外の文学作品や推理小説を好んで読んでおります。カメラ
始めたばかりの趣味です。デジタル一眼レフを持って、気の向くままに写真を撮っております。
弁護士業への想い
私は三重県で生まれましたが、小学生の頃より横浜市で育ち、現在は川崎市に住んでおります。
そのため、神奈川県には強い愛着があり、県内の皆様のお役に立てることをとても嬉しく思っております。
私が目指す弁護士像は、法律のプロとして、問題の解決にあたって依頼者様にとっての最善の一手を見極めることのできる存在です。また、皆様にとって相談をしやすい存在でありたいと考えております。
そのために、日々の研鑽を怠らず、皆様のお話をしっかりとうかがい、丁寧な仕事をすることを常に心がけたい所存です。
よろしくお願い申し上げます。
無保険車との交通事故
1 はじめに
交通事故のご相談をお受けしているなかで,任意保険に入っていない加害者を相手とする交通事故につき,ご相談をお受けすることがあります。今回は,そのような場合の対応につきまして,ご紹介したいと思います。
2 お怪我をなさった場合の解決方法
相手方が任意保険に入っていなかった場合でも,交通事故によりお怪我を負ってしまった場合に,通院費用や慰謝料といった被害の全額または一部については,自賠責保険(いわゆる「強制保険」のことです。)から賠償を受けることができます。
3 物損のみの場合の解決方法
しかし,相手方が任意保険に入っておらず,しかも被った被害としてお車の破損などいわゆる物損のみである場合,少し難しい問題が出てきます。なぜかと申しますと,物損の場合には,ご存じない方も多いのですが,自賠責保険からの賠償金が出ないからです。
このため,被害者の方としては,任意保険に入っていない場合ですので相手方の任意保険会社に賠償を請求していくことはできませんし,加害者本人に直接,被害の賠償を請求していく必要が出てきます。
4 加害者に直接の請求をしていく場合
この,被害者の方による加害者への直接の請求について,加害者がすぐに賠償をしてくれればよいですが,一括払いをできるだけの手持ちがないといった場合には,分割の話し合いなどをしなければならず,交渉が必要となってきます。
また,加害者の方が,自分に過失がないなどと主張して全く賠償に応じようとしてくれない場合には,本格的に交渉や証明が必要となってきます。
5 弁護士費用との兼ね合いの問題
この場合,被害者ご本人で加害者との交渉をなさる方もおられます。一方で,加害者との交渉は,精神的にも大変ですし,時間を要することがありますので,弁護士にご依頼くださることももちろん可能です。
ただ,あまり大きな修理が必要でない場合,弁護士費用の方が,修理費用などの損害賠償額を上回ってしまうということも生じてしまう可能性があります。この場合には弁護士に依頼しても,加害者が支払うと支払わないとを別として,費用倒れになってしまいます。このような場合,被害者の方は,少し困った状況に陥ってしまいます。
6 弁護士費用特約をぜひご確認ください
この時に,ぜひご確認いただきたいのは,ご自分の入られている自動車保険をはじめとする各種保険に,「弁護士費用特約」がついているかどうかです。この「弁護士特約」がついている場合には,弁護士費用が保険から支払われますので,上にあげたような場合,すなわち弁護士費用が,加害者への賠償請求額を上回ってしまうような場合でも,弁護士に依頼して解決をすることが可能となります。
この「弁護士費用特約」ですが,最近の自動車保険にはつけられていることが多いですし,自動車保険でない保険にもついていることがあります。ですので,交通事故に遭われた場合には,ご自身の自動車保険の内容をご確認ください。
弁護士費用特約につきましては,「弁護士費用特約とは」もご参照ください。
なお,比較的少額の物損事故で,かつ弁護士費用特約に加入しておられないとしても,解決方法をご提示できる場合がございますので,まずはぜひお気軽に,当事務所の弁護士までご相談ください!
お客様の声
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当事務所にご相談を頂いた方から温かいお言葉をいただきました。皆様ありがとうございます。
ここでは、お客様から頂きましたお声の一部をご紹介させて頂きます。
初めての法律相談だったのですが、親切にお話を聞いていただけました。
先生もとても親切で、あたたかく、相談に乗っていただけるので、感謝です。
とても親切に分かりやすく対応していただきました。
いつも笑顔で報・連・相が徹底しております。
じっくりとお話を聞いて頂いて、気持ちが楽になりました。
病院同行日記 Bさんの場合弁護士 林 裕介
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先日も,川崎市内の整形外科に通院なさっている,Bさんの病院同行をさせていただきました。Bさんは,8カ月ほど通院をして治療をなさっていたのですが,腕のしびれがなかなか緩解しなかったため,後遺障害の認定請求をすることとしました。
病院同行の当日は,Bさんと病院にて待ち合わせをし,順番がおとずれるのを待ちました。
皆様もご存じのとおり,整形外科の病院は混み合っていることが多いのですが,当日もやはり,病院の方は混雑しておりました。このため,待ち時間も1時間ほどとなったのですが,その間は,Bさんと様々なお話をすることができました。>
通常のお打ち合わせなどでは,ご依頼くださっている事件に関することを伺うことで大半の時間が過ぎてしまうのですが,病院での待ち時間の間には,Bさんのお仕事のお話や趣味のお話など,様々なお話をすることができ,Bさんのお人柄をより一層知ることができました。そして,Bさんのためにがんばらなければと,より一層決意を新たにしました。
ようやくBさんの順番となり,私の方で,お医者様に対し,実施して頂きたい検査の内容等をお伝えし,結果お医者様にはご快諾いただけ,非常に丁寧に当該検査をしていただけました。
Bさんの後遺障害の認定申請の結果はまだ出ていないのですが,よい結果が届くことを日々祈っているところです。
病院同行日記 Aさんの場合弁護士 林 裕介
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先日,川崎市内の整形外科に通院をなさっている,Aさんの病院同行をさせていただきました。
Aさんは,いわゆるむち打ちにより,6カ月以上通院をなさっておられましたが,肩や腕の痛み・痺れがなかなか改善しませんでした。このため,後遺障害の認定を請求することといたしました。他の多くの患者様もそうですが,Aさんは,後遺障害診断書をお医者様に書いてもらうというご経験が初めてでおられました。このため,病院同行に先立ち,Aさんに対し,私がお医者様にどのようなことをご説明し,どのような検査をお願いするのか等,打ち合わせを十分にさせていただきました。
いざお医者様と面談をさせていただいた際は,Aさんとお医者様との関係が非常に良好(とても打ち解けた関係でした。)だったこともあり,お医者様は,私のご説明を熱心にお聞きくださり,検査も非常に丁寧にしてくださいました。
このお医者様に書いていただいた後遺障害診断書をもとに,後遺障害の認定の請求をしましたが,つい最近,後遺障害について「認定」の結果通知が届きました。Aさんにも非常に喜んでいただけました。後遺障害認定による賠償金をもとに,これからも治療を十分に継続していただき,Aさんの痛みが将来少しでも緩解することを切に願うばかりです。
病院同行日記について
◆ 当事務所では弁護士による病院同行に取り組んでおります。
交通事故によりお怪我をなされ,病院でのご治療を継続しても残念ながら,なかなか痛みが緩解しないなど,いわゆる「後遺障害」が残ってしまう患者様が少なからずおられます。(>>後遺障害とは?)
この「後遺障害」につき,患者様に適切な賠償を受けていただくために,当事務所では,患者様が病院に診療に行かれる際,弁護士が同行し,お医者様との面談をさせていただいております。
◆ 病院同行は「後遺障害」認定の可能性を少しでも高めるために行っています。
この「後遺障害」につきましても損害の賠償を受けるには,まず「後遺障害」が残っているとの認定を関係機関に申請し,結果,「後遺障害」を認定してもらう必要があります。
この「後遺障害」の認定の申請をするにあたっては,通院中の病院で書いていただく「後遺障害診断書」を提出する必要があります。この「後遺障害診断書」が,「後遺障害」の認定を受けるにあたって,非常に重要となってきます。
なぜなら,患者様が訴えている当該症状が交通事故による後遺障害であるのかどうか,そして交通事故によるものであるとしてもどの程度の障害であるのかについては,医療の専門家であるお医者様による診断・所見が,後遺症を認定する関係機関にとても重視されるからです(>>所員コラム第三回「後遺障害診断書について」)。/p>
この重要な「後遺障害診断書」ですが,当事務所では,弁護士が診断の際に同行させていただき,お医者様に,どのような検査をしていただきたいか等をお伝えし,また丁寧な検査をしていただけるよう直接お願いをさせていただいております。そうすることで,お医者様に,後遺障害の認定の可能性が少しでも高い「後遺障害診断書」を作成していただけるよう,取り組んでおります。
被害者が高校生で、治療費・交通費等は保険会社から受取り、慰謝料が問題となった事例
保険会社から慰藉料37万円の通知書が送られてきて、低すぎると感じた両親から依頼をされた事案。
足に醜状搬痕があり、後遺障害の認定を目指していましたが、手のひら大までには至らなかったので認定されませんでした。
そこで損害を見直すこととし、親が自家用車で学校・病院の送り迎えをしていたので、付添看護費の請求と、病院への通院日数は少ないものの、毎日薬を塗布しなければならない傷であることを重視して、2年3ヶ月の通院慰藉料116万円の請求、結果として120万円で解決することができました。
症状固定後に被害者請求し、後遺障害7級の認定。1,051万円を受領することが出来た事例
事故の態様
左折加害者自動車と対向右折被害原動機付自転車が接触。
被害原付自転車と被害者が路上に転倒し、被害者が左腎臓損傷の傷害を負い、左腎臓を摘出した。
後遺障害
7級5号「胸腹部の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当。
加害者から被害者の過失割合が60%だから、過払額を返還するようにとの請求に対し、事故状況の検討の結果から、被害者の過失割合が45%を超えることがないことで対抗し、最終的に被害者が加害者に請求することはないし、加害者も被害者に過払請求しないことで示談解決。
お客様からいただいた感謝のお手紙
先生、書類受け取りました。
長い間大変お世話に成りました。
初めて事務所に伺った時も気持よく(いいよー)と
言って下さってから長い月日が過ぎて行きました。
やっと解決することができ、先生には御苦労を掛けました。
私は病院に通う日々がずっと続き、少し疲れました。
先生に御挨拶がしたい、お礼が言いたい、、
もう少し普通に歩けるようになったら連絡します。
会って下さいね。
先生もお体大切にお過ごし下さい。
お世話に成り、有りがとう御座居ました。
平成26年9月3日
むちうち治療のポイント
むちうちで後遺障害の等級認定を受けるために重要な4つのポイントについてご説明いたします。
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① 交通事故に遭ったらまずはむちうちに詳しい弁護士に相談すること
交通事故に遭ってしまい、首や腰にしびれや痛みを感じ「もしかしてむちうちになってしまったかな?」と思われましたら、まずは、むちうちに詳しい弁護士にご相談をしましょう。また、直後に痛みやしびれがない場合も、弁護士の無料相談等で対応を相談することをおすすめします。
最も注意しなければならないことは、交通事故に遭った日から時間が経過してしまうと、後遺障害と交通事故の因果関係の説明が困難になりますので、適正な後遺障害の等級認定を受けられない可能性が高くなってしまうことです。まずは交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
少なくないケースで、事故直後の病院での検査が、レントゲン撮影のみにとどまり、事故が原因での痛みやしびれであることの証明が難しくなることがあります。
また、弁護士にもこれまでに交通事故問題を多数扱ってきたものとそうでないものがいることにも注意が必要です。弁護士の中には、これまでに交通事故問題を全く扱った経験がない弁護士もいます。さらに、交通事故問題の対応経験が豊富な弁護士でも、むちうちに対して十分に理解がある弁護士とは限らないという点があります。
むちうちの場合には、交通事故直後からの適切な対処を行なうことが重要になります。交通事故に遭った際には、まずは、むちうちに詳しい弁護士に相談して下さい。そして、弁護士に後遺障害等級の認定を受けるために必要な、適切な病院や通院方法を相談し、等級認定を得られるよう行動しましょう。
② むちうちに詳しい専門の病院での診察を受けること
むちうちで後遺障害の等級認定を得るためには、むちうちに詳しい専門の病院で診察を受けることです。出来れば、頸椎捻挫、腰椎捻挫に詳しい病院で治療することをおすすめします。
整形外科の先生でも、脳神経が専門で、頸椎の専門でない先生も少なくありません。
整形外科の先生でありますので、適切な検査、診断、リハビリが行われると思いますが、可能であれば、より専門性のある医師に検査、診断、リハビリをしていただくことをおすすめします。
例えば、外傷を受けた場合は、整形外科で診察を受けますが、整形外科はあくまで外傷の治療を行なうことを目的としています。そのため、一般の整形外科では神経損傷まで適正な診断をすることが難しいのが実情です。
むちうちは神経が傷つくことによって後遺障害となるものであるので、神経損傷に詳しい整形外科に相談しなければなりません。また、治療については、場合によっては神経に精通したペインクリニック(麻酔科)での治療を受けることも必要です。
③ 適切な頻度で病院へ通院すること
むちうちを後遺障害として認めてもらうためには、受傷してからの治療は、適切な頻度で病院へ通院することがポイントになります。
具体的な頻度は相談者の状態によって変わりますが、相談者の状態においては、どの程度の頻度が適切な通院頻度なのかを把握し、通院することが大切です。仕事や家庭、学校等様々な事情で通院が困難なケースは少なくないと思います。しかし、痛みを我慢し、通院を控えてしまうことで、適切な賠償を受けることが難しくなるケースもあります。
④ 後遺障害を認定してもらうために適切な日数
むちうちに詳しい適切な病院で、適切な治療を行った場合でも、後遺障害の等級認定が受けることができない場合があります。等級認定を獲得するための適切な通院日数も等級認定を獲得するための要素の1つになります。
むちうちについてご不安やお悩みがございましたら、まずはむちうちに精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
12級と14級の違い
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むちうち(むち打ち)は後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されますが、どのような違いによって14級9号と12級13号を区別されているのか基準を知らないという方も少なくないと思います。
しかし、14級9号と12級13号では、後遺障害の賠償金に約3倍も開きがありますので、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。
ここでは、12級と14級の違いについてご紹介させて頂きます。
14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。
14級9号を受けるためには、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状が一致していることが等級認定を得るために必要な条件です。ここで、「神経学的所見」という言葉の意味ですが、成人人体の「脳」や「神経」系を取り扱い領域とする部分の検査結果というニュアンスです。
交通事故の衝撃で、頸椎(主に首に衝撃)や腰椎(主に腰に衝撃)に衝撃を受けると、首や腰の骨の周囲にある神経が圧迫されるなどして、様々な異常が発生するケースが少なくありません。交通事故の衝撃で頸椎の神経が圧迫されるなどの状況になると、その神経が支配している筋肉の筋力が低下したり、筋肉が萎縮して左右(手や足の左右の大きさ)に違いが生じたり、その神経が支配している部分に痛みやしびれが生じるなど、なんらかの障害が発生することが少なくありません。
たとえば、頸椎のC5/6という場所(首のやや付け根部分の頸椎神経)の神経が交通事故の影響で圧迫等の状況にあると、肩の外側を支配する部分の筋肉である三角筋の筋力が低下するケースがあったり、ちからこぶの部分(ポパイがほうれん草をたべると膨らむ筋肉)である上腕二頭筋の筋力が低下するケースもあります。
また、頸椎の神経が交通事故の衝撃により圧迫等され神経の麻痺が続くと、筋肉は、委縮して上腕部や前腕部の周径が、左右により違う大きさになってしまうケースもあります。このような異常を検査した検査結果を神経学的所見といいます。
一方で、12級13号の場合は、局部に頑固な神経症状を残すものである場合に認定されます。
12級13号を受けるためには、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要になります。
この時注意をしなければならないことが、MRI画像は細かな症状まで鮮明に撮影できるかどうかが、医師の技術も関係しますが、それ以前にMRIの機械によって、撮影される画像の鮮明さが異なるということです。
そのため、もし12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影できるMRIの機械がある病院でなければ、12級13号の等級認定を得ることが難しいといえます。(現在は、МRI、CT画像の撮影を専門に行う病院も多く開設されています。当事務所では、近隣の撮影を専門とする病院を紹介するケースも少なくありません)
12級13号と14級9号の違い
等級 | 医師による必要所見 | 自賠責保険の支払限度額 | 弁護士会基準での支払限度額 |
12級13号 |
・神経学的所見
・画像所見
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224万円 | 290万円 |
14級9号 |
・神経学的所見
・自覚症状と一致
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75万円 | 110万円 |
上記の表のように、慰謝料以外にも逸失利益を12級と14級の場合で計算すると、賠償金に大きな差額が発生いたします。本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。
交通事故にお遭いになられてしまい、むちうちかなと思う症状を感じられる場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談しましょう。
下肢の後遺障害について
下肢の後遺障害の症状
下肢の後遺障害は骨折や脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。
下肢の後遺障害の主な症状は、歩けなくなる、足の可動域が制限される、骨癒合の不良などです。膝関節や股関節の障害もこれに含まれます。
下肢の後遺障害の認定基準
下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
①下肢の欠損障害
等級 | 認定基準 |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
②機能障害
等級 | 認定基準 |
1級4号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級5号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
③変形障害
等級 | 認定基準 |
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
④短縮障害
等級 | 認定基準 |
8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
8級相当 | 1下肢が5㎝以上長くなったもの |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
10級相当 | 1下肢が3㎝以上長くなったもの |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
13級相当 | 1下肢が1㎝以上長くなったもの |
下肢の後遺障害の留意点
下肢の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、最も気をつけなければならないのは、可動域の測定です。可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。本当は痛いのに、頑張って関節を曲げてしまっているような場合もあります。
当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。場合によっては、医師や作業療法士のところに同行して、測定方法についてご説明させていただいております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。
川崎北合同法律事務所へようこそ
親身になって対応致します。お気軽にご相談下さい。-
事務所名
川崎北合同法律事務所 所属弁護士会
横浜弁護士会
所在地
〒214-0014
川崎市多摩区登戸3398-1
大樹生命登戸ビル5階TEL
044-931-5721
電話受付時間:平日10時00分~17時00分
法律相談時間:平日10時00分~17時00分
(夜間・土日祝応相談)
FAX
044-931-5731
場所
大樹生命登戸ビルの5階です。
【電車でお越しの方】
小田急線登戸駅、JR南武線登戸駅から徒歩1分で事務所に到着します。
※南北自由通路「生田緑地口」を出て、小田急線寄りの階段を下り、右手の商店街沿いに歩くと左側に「大樹生命ビル」が見えてきます。5階が受付です。
【お車でお越しの方】
小田急線登戸駅、JR南武線登戸駅を目印にお越し下さい。
※事務所専用の駐車場はございません。
お車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用ください。
ロゴに込めた思い
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この度、私どもは事務所のロゴを作りました。
川崎北合同法律事務所の「川」の字と「北」の字をモチーフに、川の字の中には水をイメージしたブルー、北の字には環境を護る活動をイメージしたグリーンを配しています。
川崎北部の登戸にある当事務所は、みなさまの身近な法律事務所として、地域に密着したリーガルサービスを提供して参ります。
弁護士紹介
弁護士 林 裕介 Hayashi Yusuke
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経歴
1984年 富山県南砺市生まれ
2007年 中央大学法学部法律学科卒業
2011年 明治大学法科大学院修了
2013年 司法修習修了(盛岡修習)
同年 弁護士登録趣味
サッカー・フットサルをするのが好きです。
出身の富山や司法修習地の盛岡では,スキーによく行っていました。
弁護士業についての想い
私が弁護士を目指そうと思ったきっかけは,弱い立場に立たされてしまっている方々のサポートをさせて頂きたいと思ったことです。
私自身,弁護士になるまでに数回,交通事故に遭ってしまったことがありますが,保険会社のような大企業に対して,一人で交渉をしなければならず,完全に弱い立場にありました。そして,本当に不安な気持ちでした。
その結果,保険会社から言われるままになってしまい,十分な保険金を得られないような内容で,保険会社との示談に応じてしまいました。この経験は,私にとって非常に辛く,そして苦い経験となりましました。
現在でも,当時の私と同じように一人で悩み,そして辛い思いをしている交通事故の被害者の方がいらっしゃると思うと,本当に胸が痛みます。
私の苦い経験を活かし,交通事故被害で悩んでいらっしゃる方に寄り添い,少しでもよい解決のお手伝いをさせて頂ければと思っております。
川崎に対する想い
弁護士になる以前から,地域に密着した法律事務所において弁護士業をしたいと考えておりました。その点,川崎北合同法律事務所は,川崎に密着した活動に数多く関わっていました。このため,私はこの事務所で弁護士をしようと決意しました。
川崎は,人口に比して弁護士の数がまだまだ少ない場所ですので,川崎の方々に少しでも多くの法的サービスをお届けすることができればと思っております。
事務所に相談に来られた方から,「近くに法律事務所があってよかった」と仰って頂けることがありますが,そんなときは,この土地で弁護士をしていて本当によかったと感じます。
これからも,川崎の町医者ならぬ,町弁(マチベン)として邁進していく所存ですので,どうぞ宜しくお願い致します。
失敗しない弁護士選びの3つのポイント
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交通事故問題を適切に解決していくためには、弁護士選びを失敗しないことが非常に重要です。ここでは、失敗しない弁護士選びの3ポイントをお伝えさせて頂きます。
1.しっかりと話を聞いてくれる弁護士であること
交通事故の被害状況や怪我の症状などじっくりと相談者の話しが聞ける弁護士でなければ、適切な判断をすることができず、適正な後遺障害の等級認定、ならびに、適正な賠償金の獲得が困難です。
2.交通事故問題に関しての実績・経験が豊富にあること
交通事故に関しての知識がなければ、適正な後遺障害の等級認定を獲得するための見通しや、適正な後遺障害を獲得するために行うべきことなどが分かりません。経験が少ない弁護士であると、適切な対応ができないケースが少なくないのです。
また、交通事故の場合では、診断書に症状名だと書かれていますが、診断書の内容がどの後遺症に該当するかを理解していなければ、適切な後遺障害の獲得ができないケースがあります。
適正な後遺障害の等級認定を獲得するためには、医学的な専門知識を持っていなければ困難です。例えば、後遺障害診断書が読めることや、レントゲンやMRIなどの画像から適正な見解が述べれることができなければ、適正な等級認定が獲得できず、本来被害者が受け取るべきである適正な賠償金が獲得できないケースもあります。
3.徹底してクライアントの立場に立って主張する気概があること
交通事故被害の相場と照らし合わせて見通しを立てるだけでなく、クライアントの立場に立って、場合によっては裁判で争うという気概がある弁護士でなければ、保険会社に足元を見られ、本来獲得できたはずの賠償金が獲得できないこともあります。
停止中に後ろから乗用車に追突されて頚椎捻挫(むちうち)になった被害者の事例
事故状況 | 乗用車に乗車中、停止中に後ろから乗用車に追突されて頚椎捻挫(むちうち)をわずらってしまった。 |
等級 | 14級 |
症状 | 頚椎捻挫(むちうち) |
結果 |
140万提案が240万円に増額。 後遺症慰謝料、通院慰謝料、逸失利益が少しずつ上がった。 |
弁護士が関与したこと | 後遺障害診断書は、通院していた医者が当初、後遺障害はないとして、診断書は書かないと言っていたものの、当事務所が連携している後遺障害の等級認定獲得をサポートしている専門家によって、診断書を書いてもらうことができた事例です。 |
弁護士の所感 |
この事案もそうですが、必ずしも医師が後遺障害に精通しているわけではありません。そのため、後遺障害に詳しい専門家とのネットワークをもつ弁護士に相談することが重要です。
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異議意申し立てをすることで14級から12級に等級認定を高めることができた事例
事故状況 | バイクで走行中、一時停止をせずに乗用車が走ってきて衝突し、腰部挫傷になった。 |
等級 | 12級 |
症状 | 腰部挫傷 |
結果 | 14級⇒12級に認定。140万円 ⇒1,100万円に増額。 |
弁護士が関与したこと |
当初、14級9号が認められてはいたが、非常に症状が重いため、当初撮っていたMRIの画像の所見として、医師に意見書をつけてもらった上で異議申し立てをし、12級が認められました。
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弁護士の所感 |
この被害者の方の場合、当初は被害者と被害者の親族とで対応していたところ14級の認定だったが、当事務所に相談していただくことで12級に増額をすることができた事案です。 この事案もそうですが、交通事故に詳しい弁護士に相談をしていれば、当初から適正な等級認定である12級での認定がされる可能性が高いです。もし、14級か12級で分からない場合は、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。 |
バイクを運転していたところ、交差点で急に右折をしてきたワンボックスカーと衝突した事故
事故状況 | バイクを運転していたところ、交差点で急に右折をしてきたワンボックスカーと衝突した事故。 |
等級 | 10級10号 |
症状 | 右手間接の機能障害で、稼動域が2分の1以下に制限された |
結果 |
保険会社側の提示1,100万円を提示し、2,320万円に増額した。 ①大幅に増額した項目:逸失利益:900万円 → 1,900万円 |
弁護士が関与したこと | 当初は保険会社と示談交渉をしていたが、なかなかこちらの意見を受け入れることがなかったので、裁判し、裁判所の和解案の提示を受け入れた。 |
弁護士の所感 |
なるべく早期の解決を望まれていたのですが、なかなか保険会社との示談交渉でこちらの要望が受け入れられなかったので、保険会社との示談交渉は早期に打ち切り裁判にして、結果として早期解決を実現することができました。
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12級後遺障害の事故 保険会社提示額550万円→1000万円で示談
40代のBさんは、車両運転中、後ろから50代男性が運転する乗用車に追突され、頸椎捻挫と診断され12級の後遺障害が認定された。
加害者の保険会社からは、当初金550万円の賠償額が提示された。Bさんは、時間がかかったも、最大限の賠償が受けたいとの意向から裁判を提起して金1000万円の賠償を保険会社が了承し、同金額で和解が成立した。
11級後遺障害の事故 保険会社提示額540万円⇒1850万円で示談
30代のAさんは自転車を乗車、後ろから30代男性が運転する乗用車に追突され、大腿骨骨折等で併合11級の後遺障害が認定された。
加害者の保険会社からは、当初540万円の賠償金しか提示されなかった。当事務所が保険会社と交渉したが、金800万円の提案しかなかっため、訴訟を提起し、金1850万円の賠償を了承し、同金額で示談が成立した。
弁護士費用(税込)
初回相談無料、着手金無料
被害者救済を最優先とさせて頂いておりますので、初期費用を極力少なくしております。そのため、ご相談料、及び着手金は、原則として頂戴いたしません
弁護士にご依頼いただいた後、無事に解決に至った場合に、上記表のとおりの報酬金を頂戴いたします。
(※1)ただし、ご相談者様側における事故の過失割合によっては、着手金等の費用が生ずる場合がございます。また、示談交渉では解決に至らず、訴訟を提起する必要がある場合にも、同様です。この場合には、法律相談の際に、弁護士がご説明いたします。
相談料
初回相談無料
川崎北合同法律事務所では、初回の交通事故の相談において相談料はいただいておりません。
(※2)ご加入されている保険の弁護士特約をご利用される方は、同保険から料金を頂戴しております。
着手金
無料(原則)
委任をされた際に着手金をお支払いいただく必要はありません。ただし、上記※1、※2をご参照ください。
報酬(費用後払い・税込)
●保険会社からの示談提示がない場合
保険会社からの示談提示がない場合は、22万円+獲得金額の11%(税込)になります。
●保険会社からの示談提示がある場合
保険会社からの示談提示がある場合は、22万円+保険会社からの提示額から増額分の22%(税込)です。
●訴訟に移行してしまった場合には、上記に加え、一審級につき10万円が追加になります。
交通事故の被害者の方、またはご家族が加入されている保険に弁護士費用特約が付いている場合には、以下の料金体系となります。なお、弁護士費用特約が付いている場合、300万円まで弁護士費用が無料になることがあります。>>>詳しくはこちら
実費
交通費、通信費、訴訟費用(印紙代等)や、資料取寄せに要する費用等を実費としてご負担いただきます。実費は事件終了時に精算します。
弁護士費用特約(税込)
特約の内容に応じて、弁護士費用を保険で賄うことが可能です。最近では、任意保険に入っている半数近くの方に「弁護士費用特約」が付いています。加入している保険にはついていないと思われている方も多いので、一度保険会社にご確認下さい。
その場合の弁護士報酬の基準は次のとおりです。これは、日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センターの基準に準拠しています。但し、事案によりこれと異なる場合があります。
相談料金
30分毎に5,500円(税込)
着手金(税込)
請求額 | 着手金 |
300万円以下の場合 | 請求額の8.8%(税込) |
300万円を超え~3,000万円以下の場合 | 請求額の5.5%+9万9,000円(税込) |
3,000万円を超え~3億円以下の場合 | 請求額の3.3%+75万9,000円(税込) |
報酬金(税込)
<回収額 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 回収額の17.6%(税込) |
300万円を超え~3,000万円以下の場合 | 回収額の11%+19万8,000円(税込) |
3,000万円を超え~3億円以下の場合 | 回収額の6.6%+151万8,000円(税込) |
【注意】
物損事故で弁護士費用特約が適用されない場合、当事務所ではご相談をお受けしておりません。 あらかじめ、ご了承下さい。その他ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談下さい。
推薦者の声
行政書士 山崎 新一郎 様
川崎北合同法律事務所の先生とは、交通事故の後遺症に関する勉強会で知り合いました。川崎北合同事務所の弁護士の方々は、とても親しみやすい人柄の先生ばかりで、その点に引かれてお付き合いさせていただいております。
川崎北合同法律事務所の先生は、事件処理が早く、お客様の立場、被害者の立場に立たれて仕事をされる先生方です。また、仕事の精度が高く、事件が終了すると、紹介した私にも依頼者からお礼の言葉を頂くことが多々あります。
様々な事件に対しても依頼者、お客様のために心をこめて全力で事件を解決しようと取り組んでくれるため、自信をもって推薦できる方です。現在困難な事案に直面されている方々には、ぜひ川崎北合同法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士紹介
弁護士 湯山 薫 Yuyama Kaoru
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略歴
2007年 弁護士登録(横浜弁護士会)
2007年 川崎北合同法律事務所入所主な役職
日本弁護士連合会両性平等委員会委員
横浜弁護士会人権擁護委員会委員、同両性平等部会会員
横浜弁護士会刑弁センター委員会委員、同裁判員制度部会部会員
自由法曹団女性部事務局長
川崎市男女共同参画センター運営委員主な著書
Q&A女性と労働110番 働く女性の権利を守るために 民事法研究会 共著
趣味
読書
乱読です。小説でもエッセイでも、手当たり次第に読んでしまいます。本を持ってないと電車に乗れないほどの、活字中毒です。
ドラム演奏
学生時代にちょっとかじったくらいだったんですが、最近になって先輩弁護士に乗せられてしまい、また始めてしまいました。全然うまくはないのですが、久しぶりにドラムを叩くと、やっぱり楽しいですね。というか、バンドって、楽しいです。
仕事をする上でのポリシー
女性の視点を忘れずに仕事をしております。私は、会社員として長く勤務した後に弁護士になったので、女性差別には泣かされました。法律を勉強してみて、会社員時代はいかに無知だったかと、恥ずかしい思いがします。その経験から、弁護士として、女性だけではなく、社会的弱者に対する思いやりを忘れずに仕事に取り組んでいます。
私自身、会社員時代に交差点で停車中に追突されて(責任割合は10:0でした)、頸椎捻挫になったことがあります。首に固定帯を巻いて1ヶ月、その後も右手にしびれがあったのですが、その時は法律の知識もない一市民だったので、保険会社のいうままに治療を終わらせてしまいました。
今でも疲れがたまると右手が痛むことがあります。あの時もし自分に交通事故に関する知識があったらと悔やまれます。みなさんには、このような悔しい思いをしてほしくありません。
川崎に対する思い
私の社会人としてのスタートは、武蔵小杉に本社のある会社でした。コンピュータ関係の仕事だったので、川崎市内に取引先の会社が多く、川崎中を車で飛び回っていました。
弁護士としてスタートしたのも川崎。今は川崎の北部にある事務所で働いています。とても川崎と縁のある人生だと感じています。
川崎のみなさんに、信頼していただける弁護士でありたい、信頼していただける事務所でありたいと、常に思っております。
弁護士紹介
弁護士 松本 育子 Matsumoto Ikuko
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経歴
東京大学法学政治学研究科法曹養成専攻課程修了
所属
横浜弁護士会人権擁護委員会委員
同委員会働く人の権利に関する部会会員
横浜弁護士会法教育委員会委員著書
「くらしの法律相談ハンドブック」2011年11月1日初版第1刷発行(旬報社)
第33章「外国人をめぐる問題」共同執筆
メッセージ
大学卒業後、会社員として働く経験を経て、弁護士となりました。日常生活上のトラブルや職場の問題、家族や相続の問題など、どのような悩みでも、「相談してよかった」と思っていただけるよう、依頼者の立場に立って丁寧にお話を聞き、よりよい解決に向け誠心誠意取り組みます。
これまで、川崎市の北部地域の地元住民の皆様を中心として、一人でも多く、法的な問題でお困りの方々の力になりたいとの思いで、数多くの労働事件、離婚・相続・遺産分割等の家事事件のほか、交通事故、破産・再生事件、その他の民事事件、刑事事件に取り組んでまいりました。
とりわけ、交通事故は、被害者の方々の精神的、身体的なご負担も大きく、対応方法次第で実際に支払われる損害賠償額も大きく変わってくる可能性があります。困ったことがあれば、一人で悩まずに、ぜひお気軽にご相談ください。
趣味
テニス
登山・トレッキング
弁護士紹介
弁護士 畑谷 嘉宏 Hataya Yoshihiro
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略歴
1946年2月 神戸市東灘区で生まれる
1970年3月 東京大学法学部卒業
1976年4月 弁護士となり(司法研修所28期)川崎合同法律事務所に所属
2005年1月 川崎合同法律事務所の小嶋初子弁護士とともに,登戸に
川崎北合同法律事務所を設立主な役職
2007年4月~2009年3月 横浜弁護士会川崎支部支部長
2005年4月~ 横浜弁護士会地域司法計画委員会副委員長
趣味
旅行,登山,温泉(秘湯)
弁護士として心がけていること
正義にかなうことには,たとえ難しそうに見えても,全力で取り組む。
事実を掴むための調査が決め手。
川崎の北部に対する思い
労働者の街川崎に惹かれて大学生時代から川崎(主として川崎区臨海部)でセツルメント活動をし,川崎市民の役に立つ仕事をしたいと川崎区にある川崎合同法律事務所で仕事をしてきました。しかし,川崎市は南北に長い地形であるにもかかわらず,裁判所をはじめ弁護士も川崎区に集中していて,川崎市北部は司法過疎と言われる状態が長く続いていました。
川崎市北部の市民の皆さんの権利救済の拠点が必要と考え,登戸に川崎北合同法律事務所を開設しました。おかげさまで住所地に近い法律事務所に依頼をしたいと考える多くの川崎市民の皆さんにご活用頂いております。
弁護士紹介
弁護士 児嶋 初子 Kojima Hatsuko
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経歴
1941年 大阪で生まれ、以後高校まで奈良在住
1964年 京都大学卒業
1964~1966年 大阪市役所勤務
1969~1971年 司法研修所研修
1971年 弁護士登録 横浜弁護士会会員
川崎合同法律事務所所属
2005年 川崎北合同法律事務所を畑谷嘉宏弁護士と共に設立
以後同事務所所属弁護士会等での活動
横浜弁護士会川崎支部幹事
横浜弁護士会人権擁護委員会委員
同 紛議調停委員会委員
同 常議員
同 市民窓口相談員
日本弁護士連合会両性平等委員会委員長
横浜家庭裁判所・川崎簡易裁判所調停委員など
メッセ-ジ
1971年に弁護士登録をし、川崎合同法律事務所に所属して弁護士としての第一歩を踏み出して以後、今日まで40年余にわたり、川崎市内に所在する法律事務所のメンバ-として、主に川崎市民の方々の法律上の諸問題の解決に当たってきました。私自身もこの40年余の間、川崎北部に居住し生活してきました。このように、長年、生活及び仕事の本拠を川崎市内に置いている私にとって、川崎は第二の「ふるさと」です。
これまで解決に当たってきた事件は、日常生活上の諸問題で多岐にわたりますが、交通事故による損害賠償請求事件も数多くありました。休業補償の打ち切り、後遺障害等級の不当な認定、過失相殺の割合など事件によって紛争点は様々です。私は事故の被害に遭って大変な思いをしておられる相談者の方の話をよく聞き、事実をふまえたうえで、今までの長年の経験に基づき、依頼者の方の納得のいく解決を図りたいと思います。
趣味
①古寺探訪 私の実家は奈良、大学は京都でしたので、古寺の探訪、仏像の鑑賞の機会に恵まれています。古の歴史を思いながら、古寺、仏像さらには遺跡を訪ねる時は心安らかとなるときです。
②オペラ鑑賞 歌、音楽、ドラマ、背景となる舞台が融合したオペラの鑑賞は大変心が高揚するときです。
ご予約・ご相談の流れ
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(1)お問合せ
まずは、お電話にてご相談予約を希望される日時をご予約下さい。当事務所は、交通事故被害者の方の立場に立ち、交通事故問題に強い弁護士が、親身にご相談をお伺いさせて頂きます。
そして、より良い解決方法を実現するためのご提案をさせて頂きます。
お問合せはこちら
044-931-5721
※なお、お電話での法律相談はご遠慮頂いておりますので、あらかじめご了承下さい。
相談票へのご記入に関して
当事務所では、交通事故相談でより皆様の状況を把握して最善のご提案を行なうために、ご相談票へのご記入をお願いしております。相談票へのご記入は以下の2つのいずれかによってご記入をお願いしております。
①相談票をダウンロードして頂き、予めご記入頂いた上で、ご相談当日にお持ち頂く
②ご予約時間の10分程度前に事務所へお越し頂き、その場でご記入して頂く。
※②の場合、相談票は事務所でご用意致しますので、ダウンロードして頂く必要はありません。
>>>相談票のダウンロードはこちらから●交通事故相談票(PDF)
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(2)弁護士との面談(初回相談料金無料)
事務所にご来所頂きましたら、弁護士が親身になってお悩みをお伺い致します。
そして、実際にご依頼をされた場合には、最適な解決方法についてご説明させて頂きます。
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(3)方針の決定と委任契約
ご相談をお伺いした上で、弁護士から問題解決に向けた説明をお聞き頂き、示談交渉や訴訟を依頼したい場合は、当事務所との間で委任契約を結んでいただきます。
当日ご用意いただく書類
交通事故問題の迅速な解決には、適切な書類をお持ちいただくことがスムーズな問題解決のポイントです。交通事故のご相談に際しては、下記の資料をご用意頂けますと幸いです。
・交通事故証明書(お近くの警察署にございます。)
後遺障害が残った場合
・後遺障害診断書の写し
・後遺障害等級認定結果写し
既に賠償金の提示が行なわれている場合
・保険会社からご提示されている金額が分かる書類
もしも、資料がお手元にない場合には、保険会社からのお取り寄せが可能です。
また、当事務所にご依頼された場合は、私たちが保険会社へ資料の取り寄せを行ないます。
人身傷害保険について
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人身傷害保険ご存知ですか?
任意保険の中に「人身傷害保険」という保険がついたものがあります。この保険は、車に乗っている場合だけでなく、歩いているとき、自転車に乗っているときに事故にあった場合でも、怪我の治療費、仕事ができなくなったことへの補填である休業補償などの保険金が支払われるものです。
人身傷害保険は、自動車の保険の被保険者のみならず、その家族も補償の対象になります。保険会社や商品によって、補償の範囲や内容が違うこともありますので、交通事故にあわれた場合には、ご自身だけでなくご家族が加入されている保険会社の窓口に問合せをし、補償の対象になるかどうかを確認しましょう!
交通事故に遭遇した直後は、気が動転してしまい、保険のことを忘れてしまいがちですが、当事務所では、被害者のご負担が少しでも軽減できるように、親身になってサポートさせていただいております。
交通事故に遭いお悩みになられている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
弁護士費用特約とは?
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「弁特って何?」
任意保険の中には「弁護士費用特約」というものが付いている保険があります。これは弁護士に相談するにあたり、弁護士費用を300万円まで補填してくれる保険で、この保険を利用することで、交通事故被害者の負担を軽減することができるようになる契約があります。
対象となる範囲が「同居の親族」ならびに「別居の未婚の子」であるので、遠方で一人暮らしをされているお子様が交通事故に遭った場合でも、ご家族に弁護士特約が含まれた保険に加入されている場合は、弁護士特約を適用することができます。加入している保険によっては、この関係以外にも弁護士特約が使える場合もあります。
是非、弁護士費用特約が使えるかどうか、ご相談ください。
交通事故にあわれた場合、人身補償保険と合わせて、弁護士費用特約がご家族が加入されている保険に含まれているかどうか、保険を適用することができるかどうか、ご加入されている保険会社に問合せを行ないましょう。
Q&A
1)むちうちで等級が上がることがあるって本当?
むちうちは、外傷が見えない病状になります。そのため、適切な後遺障害の等級認定がされない場合もあります。
このような場合においては、弁護士にご依頼をして頂き、異議申し立てをすることで等級認定が認められる場合があります。非該当となったケースで、12級、14級と認定されるケースや14級が12級と認定される場合もございます。
もし、現在の等級認定に不満をお持ちの方は、一度当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
2)症状固定って何?
後遺障害を負った場合、必ず “症状固定” という言葉を耳にするようになります。
症状固定とは、交通事故で負った怪我の治療を続けたとしても、その後に大幅な改善が見込めなくなった状態のことを指します。
一般的には、①現在治療を継続しても、短期的に改善が得られないと判断される場合、治療を継続しても、悪くなる可能性がないと考えられる状況を言います。
多くの場合、受傷後6か月を経過して、治療効果が得られない場合には、その時点で残っている症状を後遺症害と判断することがあります。
後遺障害の認定は症状固定後になりますので、症状固定になるまで賠償額は確定しません。症状固定のタイミングによっても後遺障害の等級が変わることがありますので、後遺障害に精通した専門家にご相談されることをお勧め致します。症状固定のタイミングは、非常に重要な問題です。
3)保険金の請求に時効があるって本当?
保険金請求権には実は時効があり、自賠責保険、任意保険ともに時効は3年になります。(ただし、自賠責保険は平成22年3月31日以前の事故については2年。任意保険は平成22年3月31日以前の契約については2年になります。)
もし、時効を過ぎてから保険金請求をされたとしても、支払いをうけられませんので、時効に十分に注意しましょう。
当事務所の解決事例
- ここでは、これまでに当事務所で解決してきた事例の一部をご紹介させて頂きます。
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弁護士と行政書士の違い
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交通事故に遭ったら弁護士にご相談を!
交通事故被害に遭われたお客様の中には、弁護士と行政書士どちらに相談したら良いかと迷っている方もいらっしゃいます。また、「弁護士と行政書士がどんなことを行えるのかわからない」、「弁護士に依頼をすると高い料金を請求されるのでは?」と思われている方も多いのではないでしょうか。
被害者が加害者(保険会社)からより高額で、適切な賠償金額を受け取るためには、弁護士に依頼することが最善の方法です。
弁護士と行政書士では業務範囲が異なります。
交通事故問題の解決には、交通事故の専門家である保険会社とのを行ったり、裁判を提起したりする方法が行政書士は、代理人として保険会社と直接交渉をすることは、法律で禁止されています。
一方、弁護士は被害者の代理人にもなることができるので、交通事故の発生から問題解決までトータルでサポートをすることが可能です。また、弁護士が代理人となることによって、保険会社と示談交渉を行うことはよりスピーディーな問題解決につながりますので、被害者の方のご負担を軽減することが可能です。
行政書士は、行政書士法によれば、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること等を仕事としています。つまり、先ほどのべましたように、行政書士は代理人となることができません。そのため、保険会社との交渉や裁判を行なうには、改めて弁護士に依頼するという二度手間が発生します。
弁護士と行政書士の業務内容の違い
業務内容 | 弁護士 | 行政書士 |
書類作成 | ○ | △(※) |
示談交渉 | ○ | × |
調停 | ○ | × |
訴訟 | ○ | × |
※行政書士は、保険会社に提出する資料は作成できますが、裁判所へ提出する資料の作成ができません。
また、行政書士と比較すると費用が高いというイメージの弁護士ですが、弁護士が介入することで、ほとんどの場合において賠償金が増額しますので、実質的に被害者の方のご負担が増えるということは、ほとんどないと考えます。当事務所は、保険会社から賠償金を受け取られた後の後払いになりますので、初期費用についても全く心配して頂く必要はありません。
交通事故問題でお悩みの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談下さい。
過失相殺とは?
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専門的な話し合いは、専門家に任せましょう!
交通事故においては、交通事故の加害者だけに全てが原因があるという判断ではなく、被害者の側にも過失があったとして、被害者の過失と加害者との過失を打ち消しあう過失相殺という考え方があります。
例えば、信号機が設置されていない通常の道路上を歩行者が渡っていて、直進してきた自動車と衝突し交通事故が発生した場合、歩行者の過失割合は30%になります。
過失相殺においても保険会社は過去の裁判例を元に作成された基本基準を利用し、被害者側の過失を主張してきますが、必ずしも保険会社の主張が正しいわけではありません。
過失相殺の割合によって、被害賠償金額が大きく異なる場合もございます。
また、保険会社の提示する過失割合がどうしても納得できないという被害者のかたもいらっしゃると思います。
過失を考える場合、様々な点が考慮されます。
被害者の年齢、事故が生じた時間帯が夜間であったか、幹線道路であったか、また、事故があった地域が、住宅街であったか、商店街であったか・・・
さまざまな要素を考慮して過失の割合が決定されます。
当事務所では、被害者の立場で、正しい過失割合を計算し、適切な損害賠償を受け取ることができるようにサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。
物損の損害賠償
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物損に関しても、きちんと賠償を受けましょう!p>
交通事故で車を壊してしまったり、壁にぶつけて穴が開いてしまったなど、交通事故で怪我をしなくとも、自動車や道路、建物などが壊れたという場合でも、物損事故として保険金を請求することができる場合があります。
物損事故の保険金請求に関して注意しなければならないことは、自賠法が適用されず、任意保険のみが対象になる場合があるということです。
物損事故の損害賠償は、大きく3つの場合に分けて考えることができます。
ケース | 内容 |
A 車が全損の場合 |
自動車の修理が技術的に難しい場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。
買い替えまでの代車料も請求することが可能です。
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B 車の修理が可能な場合 | 自動車の修理が可能な場合は、修理代金が損害賠償の対象になります。 |
C その他 |
建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。
電柱や塀の破損の場合には、新品の価格を弁償しなければなりません。
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また、保険会社はなかなか認めようとしませんが、事故によって評価損が発生いたしますが、この評価損も賠償金額の対象になります。賠償金額に含まれていない場合には、保険会社としっかりと交渉をすることをお勧めしますが、やはり交渉の専門家である弁護士でなければ難しいです。当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
死亡事故の逸失利益
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本来、人生を金額に評価すること自体できることではありません。
しかし、残された遺族のかたにとっては、せめて適切な賠償をうけることが一つの救いになりうるかもしれません。死亡事故の逸失利益とは、交通事故の被害者が亡くなられた場合、事故によって得られなくなったその後得られたであろう収入の推計のことです。
①死亡事故の逸失利益の計算における年収は、職業によって異なります。
1.給与所得者
原則として、事故前の現実の税込み収入額(本給、諸手当、賞与、昇給、退職金)
2.事業所得者
原則として、事故前の収入額、または事業収入中に占める本人の寄与分
3.家事従事者
原則として、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金
賃金センサス・・・日本国内の賃金に関する統計として、最も規模の大きい「賃金構造基本統計調査」のこと。
センサス(census)とは,特定の社会事象について,特定時点で一斉に行われる全数調査(官庁の行う大規模調査)のことをいいます。 主要産業に雇用される常用労働者について,その賃金の実態を労働者の種類,職種,性別,年齢,学歴,勤続年数,経験年数別等に明らかにし,わが国の賃金構造の実態を詳細に把握することを目的として,昭和23年から毎年実施されている賃金構造基本統計調査の結果をとりまとめたものです。
4.無職者
原則として、男子または女子労働者の平均賃金(年齢別または全年齢)
②生活費の控除率
死亡により生活費がかからなくなるための控除。
- 一家の支柱:30~40%を収入額より控除
- 女子(主婦・独身・幼児を含む):30~40%を収入額より控除
- 男子(独身・幼児を含む):50%を収入額より控除
③就労可能年数に対するライプニッツ係数
原則として、67歳までを就労可能年数とします。開業医・弁護士については70歳までとされる場合もあります。およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。
また、平成11年11月の判例により、特段の事情がない限り年5%の割合によるライプニッツ方式を採用するようになりました。損害賠償金を一時払いで受け取ると利殖をして利息を得ることができるため不公平な問題がありましたが、現在ではライプニッツ係数を利用して利息の獲得の補正が行われるようになっています。
死亡事故の損害賠償
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死亡後の手続きに関しても適切な賠償を受け取りましょう。
皆様の大切な方が交通事故に遭われ、お亡くなりになられてしまった場合、被害者の方の悲しみは計り知れません。被害者がこうむった損害は、被害者の遺族が被害者に代わって請求するしかありません。
被害者遺族が加害者に請求できる損害賠償は下記の4つになります。
死亡事故の損害賠償の4分類
分類 | 項目 |
A 死亡するまでの怪我による損害 | 救助捜索費、治療関係費、休業損害など |
B 葬儀費 | 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど |
C 逸失利益 | 本人が生きていれば得られたはずの収入 |
D 慰謝料 | 被害者および遺族に対する慰謝料 |
葬儀費
葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。一方で弁護士会の基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。
慰謝料
被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の遺族が被害者本人の慰謝料、ならびに遺族の慰謝料を請求することができます。慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士会の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので注意して確認しておくことが必要です。
弁護士会の基準の慰謝料
ケース | 慰謝料金額 |
一家の支柱の場合 | 2,700~3,100万円 |
一家の支柱に準ずる場合 | 2,400~2,700万円 |
その他の場合 | 2,000~2,400万円 |
自賠責保険の基準の慰謝料
対象 | ケース | 慰謝料金額 |
被害者本人 | - | - 350万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が1名の場合 | 550万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が2名の場合 | 650万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が3名以上の場合 | 750万円 |
※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。
任意保険の基準の慰謝料(現在は廃止されている従来の基準)
ケース | 慰謝料金額 |
一家の支柱であった場合 | - 1,450万円 |
高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) | 1,000万円 |
18歳未満(有職者を除く) | 1,200万円 |
上記以外(妻・独身男女) | 1,300万円 |
※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。
従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。
各部位の損傷による障害
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交通事故によって、骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺という怪我を負うことがあります。これらの症状も後遺障害として認定される可能性は十分あります。
この場合の後遺障害認定で特にポイントとなるものは次の3点です。
①関節の可動域制限
②動揺関節(※)
③固定装具の装着の有無
① 関節の可動域制限について
手首、足首、肩・・・交通事故による骨折、脱臼等により、動かせる範囲が限定される状況になることは、少なくありません。
この場合に、正確に可動域が計測される必要がありますが、計測が不正確なことが原因で、後遺障害と認められないケースがあります。
また、計測の経験が十分でない医師がいらっしゃることも事実です。
関節の可動域の計測も含めて慎重に進める必要があります。
② 動揺関節について
動揺関節とは、例えば、ひざは本来、「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかありませんが、左右にもゆれる状態にある関節です。
しかし、上記の3ポイントを満たせば後遺障害認定が得られるというものではなく、各要件の度合いにより後遺障害として認定されるかどうかが変わってきます。また、そのとき、第三者による客観的な見解が求められるため、病状に詳しい専門家による診断が求められるようになります。
当事務所では、適切な後遺障害の認定をサポートさせていただくとともに、正しい賠償金を受け取られることのご支援をさせていただいております。ぜひ、お気軽にご相談下さい。
脊髄損傷とは?
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脊髄損傷とは、人間の小脳から腰椎(ようつい)に伸びている中枢神経である脊髄(せきずい)が、交通事故などによって損傷することで、症状としては損傷された脊髄から遠位の運動・知覚に障害が現れます。
脊髄損傷、完全麻痺と不完全麻痺があります。完全麻痺は、下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態です。しかし、全く何も感じないわけではなく、ケガをした部分から下の麻痺した部分に、痛みを感じることもあります。
頚椎を損傷した場合は、四肢全てが動かないという状態にもなります。
不完全麻痺は、脊髄の一部が損傷し、一部が麻痺をしている状態であり、ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものまであります。
いずれの場合にせよ、脊髄は一度傷つくと二度と元に戻らないものであるため、適切な後遺症認定を受けしっかりとした補償を受けることが、その後の生活を安定させるためには必要です。
適切な後遺症認定は、高次CT画像や、MRI画像による画像所見、医師が診察し作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整え認定を得ていくことが必要になります。
交通事故によって脊髄損傷となってしまった方がいらっしゃいましたら、すぐに弁護士までご相談して下さい。
むちうち(むち打ち)は軽く見ずに対応しましょう!
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むちうちは14級や12級の後遺障害として認定される可能性がある後遺障害です。しかし、専門の医師による治療が行なわれない場合、適切な後遺症認定が行なわれない場合があります。
また、むちうちは放っておくと、大変な障害になってしまう場合があります。決してむちうちだからといって軽く見ずに、交通事故問題に詳しい弁護士・医師へ相談しましょう。
事例
Aさんは、自動車を停車中に後部から追突されて追突されました。
後遺症として12級の認定を受けた後、Aさんと保険会社との間で交渉されました。
保険会社は、金550万円程度の和解金額を提案してきましたが、保険会社の誠意を感じることが出来なかったため、当事務所にご相談にお見えになりました。
最終的には、保険会社との間では、ちょうど金1000万円での和解が成立しました。
むちうち症
むちうち症は、自動車の追突事故が原因で起こる症状ですが正式な名称ではなく、傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、バレ・リユウー症候群などと診断されます。
軽い事故であれば事故直後の病院での検査で異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れだんだんと首の痛みや頭痛、肩こりやめまいといった症状が現れるものです。
むちうち症は病院での診断でも「そのうち治りますよ」や「大した問題ではないですよ」などと言われることも多く、後遺障害に該当しないと思われている方も多いのではないでしょうか?
確かにむちうち症は、見た目では外傷がないため簡単に後遺障害と認められるわけではありません。しかし、むちうち症はこれまでにも後遺障害に該当するという判例がありますので、適切な検査を行い後遺障害の認定を受けることが大切です。当事務所でも多くの被害者のかたが、頸椎捻挫で12級、14級の後遺症を獲得しています。
>特に、診察においては骨折を判別するレントゲンではなく、神経状況を把握するMRIでの診察がむちうち症の後遺症認定には必要になるなど、むちうち症に対する知識を十分に持っていなければ適切な検査が行われません。むちうち症の検査・治療を行う際には、むちうち症に精通した医師の下で検査・治療を行うことをお勧めします。また、治療の早い段階から、ご自身の症状を正確に医師伝えることも非常に重要です。さらに、必要な検査が行われず、医師が気付かないケースもあります。
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。
むちうち症の等級認定について
等級 | 労働能力喪失率 | 労働能力喪失期間 | 認定基準 |
12級13号 | 14% | 5~10年 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 5% | 5年以下 | 局部に神経症状を残すもの |
遷延性意識障害とは?
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遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、よく植物状態と呼ばれているものですが、日本脳神経外科学会によると、下記の6条件に当てはまる状態が3ヶ月以上継続して見られた場合を「遷延性意識障害者」と呼んでいます。
遷延性意識障害の定義
① 自力移動ができない。
② 自力摂食ができない。
③ 屎尿失禁をしてしまう。
④ 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤ 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥ 声を出しても意味のある発語ができない。
常に介護を要する遷延性意識障害の場合、適切な等級を獲得し第1級が認定されると、上限の4,000万円までの補償を受けることができます。
しかし、遷延性意識障害で適切な等級を得るためには、例えば高次CT画像、MRI画像、医師が診察し作成した後遺障害診断書など適切な資料を用意することが必要になります。
もしご家族で交通事故にお遭いになられ、遷延性意識障害者に該当する状況が発生しておりましたら、すぐに弁護士にご相談してください。
当事務所では、交通事故の被害者の方が、適切な賠償金を受け取ることができるように、全力でサポートいたします。遷延性意識障害でお悩みになられている方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
高次脳機能障害認定の6ポイント
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高次脳機能障害で適切な後遺障害認定を受けるためには下記の6つのポイントを十分に把握し慎重に対応することが肝心です。高次脳機能障害の認定申請の準備は、非常に慎重に行う必要があります。
高次脳機能障害は、聴覚の感覚機能や手足の運動機能に大きな障害が残っていないにもかかわらず、記憶力が悪くなったり、キレやすくなったり、家庭内での人間関係が悪化する、家庭内で家族が困惑するケースがあります。
① 交通事故に遭ったらすぐに弁護士に相談
交通事故に遭った場合、事故直後からの対応でその後の賠償金が大きく異なってきます。そのため、まずは交通事故を専門的に取り扱っている弁護士に相談し、適切な治療方法や必要な検査、等級認定の獲得方法に沿った行動を行なって下さい。
② 専門医師の診察を受ける
高次脳機能障害は外見からの判断が難しい症状です。そのため、脳神経外科、整形外科だけでなく、神経心理学、神経内科、リハビリなどにも対応できる専門の病院で診断を受ける必要があります。総合的な治療・検査・判断が必要です。
③ 画像を撮影する
高次脳機能障害の症状が現れた際には、すぐにMRI、XP、CTなどの画像撮影が可能な機器での診断を行ってください。高次脳機能障害の状況によっては、特定の病院で扱っている機器でなければ症状が画像に写らないということもありますので、必ず専門家に相談して対応しましょう。
しかも、事故後早い段階で撮影しないと消失してしまう症状もあります。消失してからでは、手遅れになるケースもありますので、なるべく早い段階でご相談いただき、適切な対応が必要です。
④ 各種神経心理学的検査
高次脳機能障害を客観的に判断することは難しいですが、認知障害、行動障害について定量的に調べる検査を行います。各検査別によく用いられる方式は下記のとおりです。
- 知能検査:ウェクスラー成人知能検査、長谷川式簡易痴呆スケール改訂版
- 言語機能に関する検査:標準失語症検査
- 記憶検査:日本版ウェクスラー記憶検査、三宅式記銘検査
- 遂行機能検査:ウィスコンシン・カード・ソーティングテスト
⑤ リハビリに通院する
過去にリハビリに通院することで、高次脳機能障害が回復したというケースも確認されています。しかしながら全ての方が改善するわけではありません。
そこで、高次脳機能障害だと客観的に示す資料を残すことが重要になりますが、リハビリに通っていれば、定期的な記録を残していくことが可能になり、高次脳機能障害を証明する際の重要な資料になりますので、必ずリハビリ通院を行ないましょう。
⑥ 後遺障害診断書の作成依頼
リハビリにも限界があり、続けていたからといって継続的な回復の可能性が見込めなくなる時期が訪れます。この場合、後遺障害が残ったことになりますので、適切な時期に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
後遺障害診断書以外にも、神経系統の障害を示す医学的意見、ならびに日常生活状況報告などの書類を作成していただくことが必要です。この日常生活状況報告の内容もひとつ重要な資料となりえます。
どのような点について、どのように記載するかも含めてサポートさせていただきます。
当事務所では、6ポイントを徹底してサポートさせていただいております。お気軽にご相談下さい。
交通事故と高次脳機能障害
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高次脳機能障害とは、脳の損傷により生じる障害で、失語・失行・失認のほか、記憶障害・注意障害・行動障害などが含まれるとされています。医療機関により撮影されたCTやMRIの画像所見では、明確な脳の損傷が発見されない場合であっても、被害者の記憶力や注意力の低下が生じることもあります。
しかし、画像所見がない場合は客観的に判定することが困難であるので、自賠責の等級認定上はあまり考慮されず、低い等級認定にとどまってしまい、十分な被害者の救済が得られない場合があります。
また、精神的側面にも影響が生じる例があり、被害者の仕事や日常生活にさまざまな支障が生じてしまいます。「脳挫傷後遺症」「びまん性軸策損傷後遺症」と診断名される場合は、高次脳機能障害に該当します。
もし、皆様の周囲で交通事故に遭われ、感情のコントロールができなくなってしまう、感情の起伏が激しく怒りっぽくなった、記憶力や集中力が低下してしまっているように感じられるなど、「交通事故に遭ってから、少し雰囲気が変わったな」とお感じになられる場合、高次脳機能障害を発症している可能性があります。
高次脳機能障害の場合においても交通事故発生日から長期間時間が経過してしまうと、交通事故との因果関係が認められにくくなりますので、高次脳機能障害かなと思われる方がいらっしゃいましたら、すぐにご相談下さい。
高次脳機能障害の認定基準は以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
1級1号 | (要介護) 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの |
2級1号 | (要介護) 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲な自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの |
3級3号 | 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの |
5級2号 | 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの |
7級4号 | 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの |
9級10号 | 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの |
後遺障害の種類
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後遺障害の種類をしっかりと把握されることは非常に難しいと考えています。
ご家族、ご本人が障害を持ってしまった場合、適切な賠償金を獲得するには、後遺障害の種類、分類を把握する必要があります。特に重度の後遺障害の場合には、その賠償金額が大きく異なりますので、まずは交通事故問題の専門家である弁護士に相談しましょう。
交通事故に遭遇して怪我をし、治療を続けていたがそれ以上の改善が望めない場合の障害を後遺障害(後遺症)と呼びます。
ご自身で、自分の障害が、どの後遺障害に該当するかを判断するこをは難しい場合が少なくありません。後遺障害の種類は数多くありますし、その程度も様々です。
主な後遺障害を挙げると下記の表のようになります。
後遺障害の分類
病状 | 症状 |
遷延性意識障害 | 重度の昏睡状態(植物状態とも言います) |
高次脳機能障害 | 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など |
脊髄損傷 | 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など |
各部位の損傷による障害 | 骨折、脱臼、筋肉、腱、靱帯損傷、神経損傷、麻痺など |
後遺障害の詳細はこちらから
後遺障害とは?
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後遺障害についてよく分からないために、保険会社の説明や指示に従ってしまう場合が少なくありません。
後遺障害は一生に関わる大きな問題ですので、専門家に相談して適切な賠償を受けましょう。実際に弁護士が介入することによって賠償金額が大きく違うのです。
事例 Aさんの場合
Aさんは、当事務所に相談にお越しになる前に、後遺障害として11級の認定を受けて、保険会社と交渉されていました。Aさんを担当していた保険会社の担当者さんは、Aさんに対して、最終的には、金540万円程度の示談を要求してきました。
保険会社の誠意を感じられないとして、当事務所に相談にみえました。当事務所の弁護士が入った後も、保険会社との交渉では、金700万円程度の賠償額の提案にとどまりました。
そのため、裁判を提起して、最終的には、金185万円の金額での和解となりました。
後遺障害(後遺症)とは、交通事故の後、適切な治療を受けたにも関わらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となり、今後の労働能力の喪失を伴うもののことです。
後遺障害について適切な等級認定を受けなければ、後遺障害が残っているにも関わらず補償が受けられません。後遺障害の等級認定については、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
ここで、ポイントになるのが、後遺障害診断書の内容です。
後遺障害の等級認定ってどうやれば受けられるの?
後遺障害の等級は1級~14級までありますが、後遺障害として残った状態に適した等級の認定を受けなければなりません。この等級認定は1つ等級が異なるだけでも賠償額が大幅に異なります。十分に注意して認定を受けることが大切です。詳細は下記表をご覧下さい。
等級認定に当たっては、まず医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを調査事務所に提出し、後遺障害の等級認定を受けます。等級認定では、医師から提供される画像(レントゲン写真、MRIなど)やカルテ、そして申請者から提出された後遺障害申請書を元に、被害者を直接診断せずに書面審査を行います。
つまり、後遺障害診断書の内容が決定的に重要な要素となるのです。後遺障害診断書が、被害者をはなれ、一人歩きをするといったイメージです。
この等級認定においては、後遺障害に詳しい専門の医師でなければ、適切な後遺障害の等級認定のサポートをしていただけない場合があります。
例えば、整形外科医は外傷の治療を行なう医師ですが、もしむちうちで診察をお願いした場合においては、むちうちは神経の損傷を伴うこともありますので、神経学に精通した医師でなければ、むちうちに対する理解は浅く、適切な対応が難しいといえます。そのため、同じ整形外科であっても、医師によっては適切な後遺障害のサポートを受けられないことがあるのです。
また、後遺障害を認定する際に必要な検査いくつもあります。しかし、後遺障害診断書を作成する際に、後遺障害を認定するために必要な検査を行わない場合が少なくありません。
当事務所では、後遺障害診断書を作成する際は、被害者のかたと一緒に病院に赴き、必要な検査を実施することをお願いし、後遺症を認定する可能性を増やすことを基本的な方針にしています。
また、当事務所では、それぞれの分野で、交通事故に精通した医師と連携し、適切な後遺障害認定の獲得ができるように被害者の方をサポートさせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
後遺障害等級表と労働能力喪失率
等級 |
自賠責保険
(共済)金額
|
労働能力喪失率 |
第1級 | 3,000~4,000万円 | 100 |
第2級 | 2,590~3,000万円 | 100 |
第3級 | 2,219万円 | 100 |
第4級 | 1,889万円 | 92 |
第5級 | 1,574万円 | 79 |
第6級 | 1,296万円 | 67 |
第7級 | 1,051万円 | 56 |
第8級 | 819万円 | 45 |
第9級 | 616万円 | 35 |
第10級 | 461万円 | 27 |
第11級 | 331万円 | 20 |
第12級 | 224万円 | 14 |
第13級 | 139万円 | 9 |
第14級 | 75万円 | 5 |
損害賠償金の計算方法
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損害賠償金の真実をご存知ですか?
損害賠償金の真実は、多くの場合において保険会社が提示してくる賠償額は本来受け取ることのできるはずの賠償額よりも少ないということです。保険会社は賠償額を少しでも抑えようとし、下記の表A~Eのいずれかの項目を用いて賠償金額を調整している可能性があります。また、確定していないことを「確定した事実」と主張する場合もあります。
「保険会社から示談の提案が届いたけれど、どう見ればよいのか分からない」というご相談をよく頂きます。治療費や通院交通費はまだしも、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料などは専門家の弁護士でなければ適切な判断は難しいものです。
見方が分からないが賠償額に不満を感じる場合は、すぐに弁護士に相談して損害計算書を作成してもらいましょう。
下記には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載しておりますので、ご参考にして下さい。
A | 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など |
B | 休業補償 事故で減少した収入の補償 |
C |
入通院慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償 ※入通院期間と傷害程度による基準がある。 |
D |
逸失利益 残りの人生で予想される収入減少の補償 ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定。 基準となる収入は、事故前に現実に手にしていた収入とは限りません。専業主婦のかたや就職活動中のかた、休職されていたかたも、受領できます。 |
E |
後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償 ※後遺障害の等級による基準がある。 |
※死亡慰謝料、死亡逸失利益については、こちらをご参照下さい。
治療費について
相手方保険会社や相手方弁護士は、独自の判断により医療機関に対するあなたの治療費の支払(立替払い)を打ち切ることがあります。そして、それまでに支払った治療費のみを、その交通事故により生じた治療費の総額として示談の提示をしてくることがあります。
しかし、相手方保険会社が支払い(立替払い)を打ち切った後にあなたが支払った治療費であっても、それが適正なものであれば治療費として請求できる可能性があります。
また、通院の際に付き添った費用、入金付添費ほか、病院の治療をする際に、けがをされた被害者だけでなく、その家族、親族が仕事を休む等の影響を受けることも少なくありません。
そのようなケースも保険会社は、そのような損失を「損害」として認めなかったり、大幅に減額するケースもあります。
休業損害について
休業損害は、収入の日数と必要な休業日数によって金額が決定します。
裁判基準では、収入とは実際の収入のことですが、保険会社は、低く見積もった金額を提示してくることがあります。当事務所では、実際の収入に即した休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。
また、サラリーマン、自営業、農・漁業、幼児・学生・主婦などの職業の違いによって実際の収入の計算方法は異なりますので、詳細をお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。専業主婦のかたも、当然、請求ができます。
入通院慰謝料について
入通院慰謝料は、入通院日数に応じた基準により金額が決まります。
相手方保険会社や相手方弁護士は、自賠責保険基準や任意保険基準をもとに金額を提示してくることが多いですが、それらの基準にもとづく金額は裁判基準にもとづくものと比べると低額であるのが通常です。
保険会社が提案してくる入通院慰謝料は、通院の日数について、実際に通院した日数よりも、減らした日数を基礎にして、金額を算定している場合が少なくありません。
後遺障害の損害賠償
後遺障害と認定された場合に、後遺障害ごとに、それぞれ後遺症の等級が認定されます。その等級で認められる基準により、損害賠償の金額が決定されていきます。
後遺障害の損害賠償は、①後遺障害によって仕事が制限されることの補償である逸失利益と②後遺障害による精神的な苦痛に対する慰謝料の2つに分けて考えることができます。
① 逸失利益
逸失利益は、仕事が制限されることの補償であり、「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間」で計算することができます。保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もり金額提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。
この交通事故前の基礎収入について保険会社が不当に低額で換算するケースが少なくありません。現金収入のない専業主婦の方や、休職中の方でも認められます。
基礎収入の1点についても、非常に大きな問題となりますので、弁護士にご相談ください。
② 後遺障害慰謝料
慰謝料は後遺障害による精神的苦痛に対する補償ですが、認定された等級が賠償金の計算基準になりますので、どの等級に認定されるかが非情に重要です。保険会社は裁判基準とは大きくことなる任意保険の基準を適応し提示を行ってきますので、この点にも注意を払う必要があります。
たとえば、後遺障害で14級を認定されるケースでは、自賠責の基準では、後遺障害慰謝料は、750,000円ですが、裁判や弁護士が介入した場合の基準は、1,100,000円です。
すなわち、後遺障害の慰謝料のみをとりだしても350,000円の違いとなります。
賠償金額決定の3基準
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賠償金は1つの基準ではない事をご存じでしょうか?実は保険会社は最も低い基準で提案していることが多いのです。
たとえば、保険会社が示談の際に「基準では金○○円ですよ」「精一杯の数字です」「弁護士が入ってもかわりませんよ」「争ったらこの金額以下に下がりますよ」・・・など、示談に応じさせようと、保険会社から、様々なアプローチがなされることがあります。
損害賠償金額の決定には以下の3つの基準あります。
1.自賠責保険による基準
2.加害者が加入している任意保険会社が有する基準
3.裁判所・弁護士が介入した後の基準
適切な補償を受けるためにもこの3つの基準はしっかり理解しておきましょう。
以下では各基準についてそれぞれご説明を致します。
自賠責保険の基準
自賠責保険は、車を所有する際に全ての方が加入する必要がある保険です。
自賠責保険の適用は人身事故のみですが、自賠責保険はあくまで被害者の最低補償を目的として作られた保険です。この金額は、どのようなケースの交通事故でも変わらない一律の基準です。そのため自賠責保険の基準を使って賠償額を計算すると低額になります。
任意保険の基準
任意保険は、自賠責保険とは異なり加入義務はない保険です。
自賠責保険では対象外である物損事故にも適応することが可能です。任意保険の基準は一般的に自賠責保険よりも高いですが、裁判所の基準よりも低額になります。この基準は、各保険会社が「独自」に決めて作成されたルールです。
つまり、保険金を払う側である保険会社が作成している以上、「基準」といっても、その賠償額は低額になります。
裁判の基準
裁判の基準は、過去の判例を踏まえ裁判所と弁護士会が作成した基準です。
裁判の基準で賠償金を計算した場合、ほとんどの場合で自賠責保険の基準や任意保険の基準を元に計算した金額よりも高額になります。
「専門家の保険会社が言うことだから正しいのではないか」「問題が長引くのは嫌だから早く終わらせたい」とお考えになるお気持ちも分かりますが、すぐに示談には応じず、弁護士に相談して適切な賠償金を把握することが交通事故問題の解決において重要です。まずは専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
交通事故問題解決の流れ
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交通事故で適切な賠償を受け取るためには、事故直後から①適切な対応を②適切なタイミングで行うことが必要になります。
そのため、交通事故の経験とノウハウを持ち、交渉のプロである弁護士が事故直後から対応にあたるのが適切と考えます。
ここでは、事故発生後から問題解決に至るまでの流れと適切な対応方法を解説致します。
① 交通事故発生 ~まずは警察に110番通報!そして示談交渉は絶対受けない!~
交通事故の被害にあったらまずは警察へ110番通報しましょう!
保険金の受け取りの際に必要になる事故証明書は警察に通報しなければ発行されません。
そのため、本来受け取るはずであった保険金も支払われない場合があります。
警察に通報して、警察がくると、事故現場の検証(現場検証)が行われます。
事故直後の現場検証の内容が、その後の、保険会社との交渉等にとって非常に重要となってきます。
当事者の記憶が鮮明であり、目撃者を見つけることが出来る可能性がある事故直後であるからこそ、被害者と加害者が立ち会って事故状況を再現する文書を警察によって作成してもらうことは、非常に重要な証拠となります。
事故直後は、自身の責任を素直に認めていた事故加害者が、事故後、保険会社が入ると、保険会社のアドバイスも影響してか、加害者が、その証言を撤回し、自身の責任の軽減を図るケースが少なくありません事故直後に話した事故状況の内容を警察を通して、しっかり記録に残すことが大切です。
また、よく加害者は大きな問題にしたくないということで、警察には連絡せずに「内々で示談して済ませましょう」と話をしてくることがあります。しかし、その際にははっきりと断って下さい。
一見すると有利な条件を伝えられているように思う場合でも、実際にはまず良いことはありません。
また、交通事故後、保険会社との間でいったん示談をすると、示談書で定められた金額以上の請求権は放棄するとの条項が定められるのが通常です。そのため、本来であればそれ以上の金額を受け取ることができた場合であっても、その後に請求できないのが原則です。
まずは警察に通報をし、示談は受けないようにしましょう!
② 事故状況の確認と記録 ~弁護士に連絡して、対応方法を確認しましょう!~
事故直後は気が動転してしまい、何をすれば良いのかわからなくなることが少なくありません。ですので、まずは弁護士に相談して、適切な賠償金を受け取るためにどう対処すればよいのか確認を行うべきです。
ただし、事故直後にどの弁護士に頼んだらいいのかの判断が難しいのが通常だと思います。
事故後の対応としては事故の加害者から『氏名・住所・連絡先・車のナンバー』を確認して記録を残しておきましょう。
また、もし事故現場に目撃者がいる場合には、目撃者の氏名・住所・連絡先を確認しておき、後日に証人になってもらえるようにお願いしておくことが重要です。
また、事故の加害者とのやりとりをテープで記録しておくことも重要です。
さらに、最近では携帯電話やスマートフォンにもカメラ機能がついているので、事故現場の状況が分かる写真を撮影し、後日の交渉や裁判で証拠となるように大切に保存しておくようにしましょう。
事故直後の対応を十分行なった後には、弁護士の対応に不備が無いか再度確認を行なってください。
その後、交通事故で負った怪我の適切な治療や後遺障害認定のためにどう行動すればよいかご相談下さい。
当事務所では症状固定前からのサポートを実施しております。
③ 病院での治療 ~どんなに忙しくても治療を行ないましょう!~
交通事故によって怪我をされたり、どこか少しでも痛みがある場合は、仕事などでどんなに忙しくても必ず病院に行き、通院が必要な場合は必ず通院してください。
もし、交通事故の影響で仕事を休む場合は、休業損害を保険会社に請求できます。これは、非常に重要なポイントです。
交通事故直後は通院していなかったけれど、ある程度時間が経ってから通院したという場合においては、交通事故との因果関係を疑われてしまう可能性がありますので十分注意しましょう。
また、「痛くても我慢して」病院に通院していないと、その痛みを感じていた部分のけがは、なかったものとされてしまうことが多いです。少しでも痛みがある場合は、病院に通院して、自身の痛みのある部分や違和感がある部分は、しっかり医師に訴えて、診療記録にとどめておいてもらうことも重要です。
さらに、通院にかかる交通費や治療費などの領収書は大切に保管して下さい。
「医師からどのような治療を受けるか」「どれぐらいの頻度で通院するか」によって、後遺障害の等級認定が変わることもあります。
適切な治療を受けていないことを理由に、本来受け取ることのできるはずの賠償を受け取っていないケースが少なくありません。適切な治療を受け、適切な賠償金を受け取るためにも弁護士に相談してください。
④ 治療費・休業損害の打ち切り ~納得してますか?あなたの打ち切りは適当ですか?~
交通事故による怪我が完治せず、まだ通院中の状態であるにも関わらず、保険会社から治療費・休業損害の打ち切りを告げられることがあります。ほとんどのケースで、治療費の支払いを打ち切られます。
しかし、そのような場合、弁護士が保険会社と交渉をすることによって、保険会社の対応が変わることもあります。
一方的に治療を打ち切られる前に弁護士に相談してください。もし保険会社から治療費・休業損害の打ち切りを告げられたのであれば、すぐに弁護士に相談して下さい。
実際に治療費を打ち切られた後に弁護士が保険会社と交渉した結果、再び治療費の支払いを行ってもらえるようになったケースもあります。相談せずに不適切な処理をされてしまうことも多いので、まずはお気軽にご相談下さい
⑤ 症状固定 ~交通事故に詳しい病院ですか?~
怪我によっては、治療することによって完治することもあれば、後遺障害(後遺症)が残り、それ以上の改善が見込めないこともあります。
その治療を行なっても症状の改善が見られなくなった状態を「症状固定」といいます。
症状固定の診断がされると、後遺障害等級の認定を受けることができるようになり、等級に応じた賠償を受けることができます。
しかし、病院といっても、全ての病院に交通事故や後遺障害に詳しい医師がいるわけではありません。当然のことですが、医師は、症状の改善を目指します。症状の改善が出来ない、これ以上よくならないという判断をすることに消極的な医師は少なくありません。
「症状固定」とは、一般的には、現在の治療を継続しても、短期的に改善が得られない、また治療を継続しなくても、これ以上悪くならない状況(悪化しない)のことを言います。多くのケースでは、受傷後6か月経過して、治療効果が得られなくなったときに、その時点で残っている症状を後遺障害と考えます。
自分の痛みが「後遺症」といえないのではないか、と不安になってる場合、まずは、弁護士にご相談ください。
また、歯科は歯のこと、耳鼻科は耳・鼻のことといったように、それぞれに専門分野がありますので、適切な病院でなければ交通事故の後遺障害の等級認定は、サポートできないといえます。
さらに、専門医でも、後遺障害として認定されるために必要な検査が行われないケースもあります。
当事務所では、交通事故に精通した医師と連携し、適切な後遺障害認定の獲得のサポートをさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
⑥ 保険会社からの示談案提示 ~保険会社の提示は最低額の可能性があります!~
ご相談者の方から、「提示された内容が良く分からない…」、「保険会社からの提示金額に納得できない…」といったご相談を頂きます。
賠償金の計算方法には3つの基準があるのですが、保険会社の提示してくる賠償金は、本来受け取ることができる金額より低いことが多々あります。3つの基準とは、自賠責保険による基準、加害者が加入している任意保険会社が有する基準、そして裁判所・弁護士が介入した後の基準です。
当事務所ではご相談者の方の状況から、より適切な賠償金の金額を計算させていただきます。
また、代理人として適切な賠償金を受けられるように保険会社との交渉を行うことも可能ですので、まずはご相談ください。
⑦ 示談交渉・訴訟 ~適切な賠償金の受けられるように全力を尽くします!~
示談交渉では弁護士が代理人として適切な賠償金を決めるための交渉を行います。弁護士が示談交渉をした場合でも、保険会社から納得ができる提案が行われない場合もありますので、この場合にはより適切な賠償金を受けとるために訴訟を提起し、裁判での解決を目指します。
私たち川崎北合同法律事務所では、交通事故の被害者が適切な賠償金の受け取ることができるように全力を尽くして、依頼者をサポートさせていただきます!
ここでは、交通事故問題はどのように解決に向かっていくのか、また、弁護士が交通事故問題の解決でどのようなことを行うのかをご説明致しましたが、ご不明な点や、もう少し詳しく話しがが聞きたいといったところがございましたら、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。
当事務所が交通事故の被害者の方から選ばれる理由
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当事務所が交通事故の被害者の方から支持される理由は大きくわけて以下の4つがあります。
1.保険会社と顧問契約がない被害者専門の事務所
2.症状固定前から後遺障害の等級認定をサポート
3.相談料金0円、着手金0円の安心明朗会計!
4.経験豊富な7人の弁護士集団が対応します!
1.保険会社と顧問契約がない被害者専門の事務所
私たち川崎北合同法律事務所では、保険会社と顧問契約を結んでいません。
なぜなら、保険会社が交通事故の賠償の際に、被害者に提示してくる提案が100%被害者のことを考えたものではないと考えているからです。
実際、これまでにも数多くの交通事故のご相談をお受けしてきましたが、保険会社は適切な賠償金を提示することはほとんどなく、なるべく自分たちの支払いが少なくなるように賠償金の提案を行なってきます。
このような対応は交通事故の専門家である保険会社が行なうことではないと思います。
また、交通事故によって負った怪我の治療のための通院に関しても、当初は治療費を支払いますが、医師から治療の継続が必要といわれている治療途中の段階であるにもかかわらず、突如として治療費の打ち切りを通知してくることが往々にしてあります。
被害者が、怪我に対する適切な治療を行なっているときでも起きることなのです。
このような理由から、私たちは保険会社との顧問契約を結んでいません。
私たちは交通事故の被害者の方が、適切な賠償金を受け取れるように徹底してサポートさせていただいております。
また、保険会社との顧問契約を結んでいますと、相手方の加入している保険会社が顧問契約を結んでいる保険会社である場合に、お客様のお力になれない状況になります。
当事務所の都合により受任できなず、苦しまれているお客様のサポートが出来ないケースをなくしたいという強い思いもあります。
2.症状固定前からの後遺障害の等級認定をサポート
弁護士事務所に交通事故のご相談をされた際に「症状が固定されてからまたいらっしゃって下さい」と、症状が固定される前の訪問はお断りされる場合があるようです。
これは、症状固定前の段階で弁護士が関与することは、あまり意味がない、もしくは関与することは回避したいというお考えからかもしれません。
しかし、本当に交通事故の被害を受けられた方がサポートを必要としているのは、症状固定前からどのように適切な後遺障害認定を受け、その後の保険会社から適切な賠償金を得ていくかという一貫したサポートのはずであると考えます。
事故にあい、加害者の加入する保険会社の担当者の心無い言葉や、容赦ない治療打ち切り等々症状固定前に被害者の方が苦しみ、傷つくケースが少なくないと感じています。
また、被害者の後遺症の状況を十分に反映していない後遺症診断書が作成されてしまい、後遺症として認定されないケースが少なくないと考えています。
私たち川崎北合同法律事務所では、交通事故の被害を受けられた方を全面的にサポートしていき、お客様が適切な賠償金を得ることができるように対応させていただきます。
3.相談料金0円、着手金0円の安心明朗会計!
当事務所では、交通事故のご相談に対し、交通事故直後から大きな負担が発生しないように、相談料金0円、着手金0円、発生した費用は後払いという明朗な料金体系で、交通事故被害者の方をサポート致しております。
交通事故の被害を受けられた方の多くは、仕事を休まざるをえなかったり、治療のため収入が減ってしまうケースがほとんどであると考えます。
また、治療や後遺症が原因で、仕事を失うケースもあります。
そのような状況で、「弁護士に相談すると費用が高いから相談できない・・・」とお悩みになられ、不当に低額の賠償金で示談をせざるを得ない事案が少なくないと感じています。
是非、お気軽に当事務所までご相談下さい。
【注意点】
※ ただし、物損事故のみの事案や加害者が任意保険に加入していない事案、弁護士特約がある場合など、事案によっては、着手金0円の事件の対象外となる場合もございますので、ご了承ください。弁護士特約がある場合には、保険会社が弁護士費用を支払うため、依頼者の方にお支払いの負担はございません。
交通事故に遭い、お困りになっている方は、お気軽に川崎北合同法律事務所までご相談ください。
交通事故問題でお悩みの方へ
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交通事故は思いもよらない時に突発的に起こります。
そのため事故に遭ってしまうと、「何をどうすればよいか分からない。」という状況に陥りやすいものです。また、その後の対応の中でも、「保険会社からの提示額が妥当なのか分からない。」「まだ治療が必要だと医師に言われているにも関わらず、保険会社から一方的に治療費の打ち切りを告げられた。」「保険会社から自分にも過失があると言われているが納得できない!」などのお悩みを抱えられるケースが数多くあります。
特に、保険会社とのやり取りは、交通事故の被害を受けられた方にとって大きな負担となります。
あまり知られていないことですが、実は保険会社は示談交渉において賠償金をできるだけ低く抑えようとしていることがあり、適切な賠償金が支払われていないケースが多いのです。
交通事故の被害を受けられた方は、「交通事故の専門家である保険会社が言うことなんだから、提示された金額は妥当なのだろう」と思って、賠償金額に疑問を持たずに保険会社の提示金額のまま示談してしまう方もいらっしゃいます。
しかし、保険会社の提示金額は適切でないことが多いので、弁護士が保険会社と交渉することによって適切な賠償金を受けることができるのです。
また、交通事故後、保険会社との間でいったん示談をすると、示談書で定められた金額以上の請求権は放棄するとの条項が定められるのが通常ですので、それ以上の金額をその後取得できないのが原則です。
交通事故に遭遇してしまい、賠償や示談に関してご不安やご不満がございましたら、より適切な賠償金額の支払いを受けられるように、お気軽に当事務所までご相談下さい。
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