川崎 交通事故|川崎 交通事故被害者相談 川崎北合同法律事務所

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目の後遺障害について

交通事故に遭うと、目に後遺障害を負ってしまう怪我をする場合もあります。目の後遺障害は大きく分けて、次の4つの場合があります。ここでは、次の4つの障害についてご説明させて頂きます。
 
①視力障害
②調節傷害
③運動障害
④視野傷害
 

①視力障害

視力障害とは、交通事故によって負った怪我によって、失明や視力の低下を伴う後遺障害です。視力に関する後遺障害は、原則としてメガネやコンタクトレンズなどの矯正視力によります。
 

②調節傷害

目の調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した数値で表しますが、人の年齢と密接な関係があると言われております。調節障害は、交通事故によって調節力が損傷を受けなかった目よりも1/2いかに減じたものを著しい調節機能障害を残すものといいますが、中には両目とも損傷を受けている場合や、あるいは損傷していない目の調節力にも異常がある場合もあります。この場合においては、年齢別の調整力が参考にされます。
 

③運動障害

眼球は6本の眼筋によって支えられ、正しい位置を保っているのですが、眼筋のいずれかが麻痺してしまうと、視野が狭くなったり、複視が残ったりします。このような状況のことを運動障害と呼びます。
 

④視野傷害

視野とは眼前の1点を見つめて同時に見える外界の広さのことを言います。視野障害はこの視野が狭くなったことによる障害のことで、半盲症や視野狭窄、視野変状等の症状を引き起こします。
 

目の後遺障害の認定基準

1)視力障害

等級 認定基準
1級1号 両目が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が002以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
9級1号 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
9級2号 両眼の視力が0.6以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

2)調整傷害

等級 認定基準
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

 

3)運動障害

等級 認定基準
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

 

4)視野障害

等級 認定基準
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級2号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

 

 

目の後遺障害の等級認定のポイント

目の後遺障害の等級認定を得るためには、まず障害の有無をきちんと立証し、交通事故との因果関係を明確に立証することが求められます。障害の立証には以下のような検査が用いられます。
 
障害の種類 検査方法
視力障害 スリット検査、直像鏡、オートレフ、万国式試視力検査、ERG、VEP検査等
調節障害 アコモドポリレコーダー等
運動障害 ゴールドマン視野計、ヘスコオルジメーター等
視野障害 ゴールドマン視野計、フリッカー検査等
 
目の後遺障害の原因には、頭部外傷を原因とする視神経の損傷もあります。そのため、眼科だけでは十分な対応が困難であり、場合によっては脳神経外科や神経内科で診察をしてもらう必要があります。
 
目の後遺障害でお悩みになられている方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。
 

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