左折加害者自動車と対向右折被害原動機付自転車が接触。
被害原付自転車と被害者が路上に転倒し、被害者が左腎臓損傷の傷害を負い、左腎臓を摘出した。
7級5号「胸腹部の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当。
加害者から被害者の過失割合が60%だから、過払額を返還するようにとの請求に対し、事故状況の検討の結果から、被害者の過失割合が45%を超えることがないことで対抗し、最終的に被害者が加害者に請求することはないし、加害者も被害者に過払請求しないことで示談解決。
先生、書類受け取りました。
長い間大変お世話に成りました。
初めて事務所に伺った時も気持よく(いいよー)と
言って下さってから長い月日が過ぎて行きました。
やっと解決することができ、先生には御苦労を掛けました。
私は病院に通う日々がずっと続き、少し疲れました。
先生に御挨拶がしたい、お礼が言いたい、、
もう少し普通に歩けるようになったら連絡します。
会って下さいね。
先生もお体大切にお過ごし下さい。
お世話に成り、有りがとう御座居ました。
平成26年9月3日
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