川崎 交通事故|川崎 交通事故被害者相談 川崎北合同法律事務所

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病院同行日記 Dさんの場合弁護士 林 裕介

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平成27年3月に,患者様の病院同行をいたしました。

患者様は,自動車を運転中,加害自動車に追突されてしまい,首と腕に痛み・痺れが生じてしまった方でした。患者様は,半年以上にわたり整形外科における治療を継続されましたが, なかなか痛み・痺れがとれなかったため,このたびお医者様に後遺障害の診断書を書いていただくこととなりました。

後遺障害の診断を受ける際,お医者様は,患者様の頭(首)や腕を動かし,そうした際に患者 様の痛み・痺れが増悪するかどうかなどによって,後遺障害の有無を判断します。その際,我慢強い患者様の中には,頭や腕をお医者様が動かした際に,少しく らいの痛みを感じただけでは,痛みをうったえない方がおられます。しかし,そうした場合,後遺障害の有無について適切な診断がなされない場合があります。

このため,私は,待合室で患者様と診察を待っている間に,患者様に対して必ず次のような注意点をご説明しています。それは,「頭や腕を動かして,少しでも痛みを感じた際に,きちんとうったえなければ,その痛み自体が存在しないものとして診断されてしまいます」という,非常に基本的なことですが,とても重要な点です。

今回の患者様の病院同行でも,このようなご説明をまず患者様にいたしました。

その結果,診断中,お医者様が患者様の首や腕を動かした際,患者様は,痛みを感じたその都度,きちんとお医者様にうったえることができたようでした。

あるはずの痛みがないものとして診断されることは,患者様に絶対的に不利な診断書となってしまいます。このため,今後も,病院同行を継続したいと考えております。

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