川崎 交通事故|川崎 交通事故被害者相談 川崎北合同法律事務所

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下肢の後遺障害について

下肢の後遺障害の症状

下肢の後遺障害は骨折や脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。
下肢の後遺障害の主な症状は、歩けなくなる、足の可動域が制限される、骨癒合の不良などです。膝関節や股関節の障害もこれに含まれます。

下肢の後遺障害の認定基準

下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

①下肢の欠損障害

等級 認定基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

②機能障害

等級 認定基準
1級4号 両下肢の用を全廃したもの
5級5号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

③変形障害

等級 認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

④短縮障害

等級 認定基準
8級5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当 1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当 1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当 1下肢が1㎝以上長くなったもの

下肢の後遺障害の留意点

下肢の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、最も気をつけなければならないのは、可動域の測定です。可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。

ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。本当は痛いのに、頑張って関節を曲げてしまっているような場合もあります。

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。場合によっては、医師や作業療法士のところに同行して、測定方法についてご説明させていただいております。

適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。

当事務所で解決してきた事例の一部をご紹介させて頂きます。

No 解決事例
1  11級後遺障害の事故 保険会社提示額540万円⇒1850万円で示談
2  12級後遺障害の事故 保険会社提示額550万円 → 1000万円で示談
3  バイクを運転していた所、交差点で急に右折をしてきたワンボックスカーと衝突した事故
4  異議意申し立てをすることで14級から12級に等級認定を高めることができた事例
5  停止中に後ろから乗用車に追突され、頚椎捻挫(むちうち)を患ってしまった方の事例
6  症状固定後に被害者請求し、後遺障害7級の認定。1,051万円を受領することが出来た事例
7  被害者が高校生で、治療費・交通費等は保険会社から受取り、慰謝料が問題となった事例
8  被害者様が主婦で,むち打ちにより後遺障害認定(14級)がされた事例
9  後遺障害認定(12級)を受けていたにもかかわらず,保険会社から少額の提示を受けていた被害者様の事例
10  12級後遺障害の事例 保険会社提示額370万円→850万円で示談
11  自営業60代の方 保険会社提示額60万円→270万円で示談
12  被害者(一家の支柱)が亡くなった事例 賠償額が1000万円の増額
13  病院同行を行うことで後遺症認定(12級)を獲得し、約900万円の保険金を受け取ることができたEさんの事例
14  80代男性の方,保険会社提示1000万円→1800万円で示談できた事例
15  過失割合に関する交渉による解決・訴訟による解決事例

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