交通事故により、口に後遺障害を抱えられてしまう場合もあります。口の後遺障害の主な症状としては、咀嚼機能を失ってしまった、上手く発音が出来なくなってしまった、歯を失ってしまった、味覚機能を失ったり減退してしまったなどがあげられます。
口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
等級 | 認定基準 |
1級2号 | 咀嚼および言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
等級 | 認定基準 |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
等級 | 認定基準 |
12 級相当 | 味覚を脱失したもの |
14 級相当 | 味覚を減退したもの |
等級 | 認定基準 |
10級3号 | 気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
6級2号 | 半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
①「咀嚼の機能を廃したもの」とは,りゅどう職以外は摂取できないものをいいます。
②「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは,粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
③「咀嚼の機能に障害を残すもの」とは,固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり,そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
①「言語の機能を廃したもの」とは,4種の語音(口唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音)のうち,3種以上の発音ができなくなったものをいいます。
②「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは,4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため,言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
③「言語の機能に障害を残すもの」とは,4種の語音のうち,1種の発音不能のものをいいます。
「歯科補てつを加えたもの」とは,現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。
なお,口の後遺障害のうち、歯牙の障害は、失った歯が3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはならないことに加え、乳歯や親知らずの喪失は対象外になる点に注意が必要です。
また、歯牙の障害においては、専用の後遺障害診断書を利用する点も注意しましょう。
当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。
口に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
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