川崎 交通事故|川崎 交通事故被害者相談 川崎北合同法律事務所

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無保険車との交通事故

1 はじめに

 交通事故のご相談をお受けしているなかで,任意保険に入っていない加害者を相手とする交通事故につき,ご相談をお受けすることがあります。今回は,そのような場合の対応につきまして,ご紹介したいと思います。

2 お怪我をなさった場合の解決方法

 相手方が任意保険に入っていなかった場合でも,交通事故によりお怪我を負ってしまった場合に,通院費用や慰謝料といった被害の全額または一部については,自賠責保険(いわゆる「強制保険」のことです。)から賠償を受けることができます。

3 物損のみの場合の解決方法

 しかし,相手方が任意保険に入っておらず,しかも被った被害としてお車の破損などいわゆる物損のみである場合,少し難しい問題が出てきます。なぜかと申しますと,物損の場合には,ご存じない方も多いのですが,自賠責保険からの賠償金が出ないからです。

 このため,被害者の方としては,任意保険に入っていない場合ですので相手方の任意保険会社に賠償を請求していくことはできませんし,加害者本人に直接,被害の賠償を請求していく必要が出てきます。

4 加害者に直接の請求をしていく場合

 この,被害者の方による加害者への直接の請求について,加害者がすぐに賠償をしてくれればよいですが,一括払いをできるだけの手持ちがないといった場合には,分割の話し合いなどをしなければならず,交渉が必要となってきます。

 また,加害者の方が,自分に過失がないなどと主張して全く賠償に応じようとしてくれない場合には,本格的に交渉や証明が必要となってきます。

5 弁護士費用との兼ね合いの問題

 この場合,被害者ご本人で加害者との交渉をなさる方もおられます。一方で,加害者との交渉は,精神的にも大変ですし,時間を要することがありますので,弁護士にご依頼くださることももちろん可能です。

 ただ,あまり大きな修理が必要でない場合,弁護士費用の方が,修理費用などの損害賠償額を上回ってしまうということも生じてしまう可能性があります。この場合には弁護士に依頼しても,加害者が支払うと支払わないとを別として,費用倒れになってしまいます。このような場合,被害者の方は,少し困った状況に陥ってしまいます。

6 弁護士費用特約をぜひご確認ください

 この時に,ぜひご確認いただきたいのは,ご自分の入られている自動車保険をはじめとする各種保険に,「弁護士費用特約」がついているかどうかです。この「弁護士特約」がついている場合には,弁護士費用が保険から支払われますので,上にあげたような場合,すなわち弁護士費用が,加害者への賠償請求額を上回ってしまうような場合でも,弁護士に依頼して解決をすることが可能となります。

 この「弁護士費用特約」ですが,最近の自動車保険にはつけられていることが多いですし,自動車保険でない保険にもついていることがあります。ですので,交通事故に遭われた場合には,ご自身の自動車保険の内容をご確認ください。

 弁護士費用特約につきましては,「弁護士費用特約とは」もご参照ください。

 なお,比較的少額の物損事故で,かつ弁護士費用特約に加入しておられないとしても,解決方法をご提示できる場合がございますので,まずはぜひお気軽に,当事務所の弁護士までご相談ください!

交通事故について詳しく知りたい方はこちら

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